2026年11月1日の販売から、免税店はレジでの免税販売1回ごとに「購入記録情報」を作り、その情報は税関ではなく国税庁へ送られます。支払った価格に含まれる消費税(10,000円の買い物なら909円)は、出国時に税関が持ち出しを確認した後に戻ります。全国免税店協会(2026年10月7日確認)の説明では、店が免税購入対象者の確認と購入記録情報の作成を行い、承認送受信事業者が店に代わって国税庁へ送信します。店が送信に必要なシステムを自ら構築して送る場合もあります。出国時に税関が確認すると、事業者が税関確認情報を取得し、店がそれを保存し、そのうえで消費税相当額が返金されます。記録の単位は1回の販売で、観光庁 消費税免税店サイト(2026年10月15日確認)は、購入記録情報1件のうち1つでも税関で確認できない商品があれば、その記録の全ての商品が免税にならないとしています。記録にどの項目が入るのか(品名ごとに載るのかなど)は2026年8月19日時点で未発表で、確認した公開資料に項目の一覧はありません。
購入記録情報とは、免税店が免税販売ごとに作る情報です。税関確認情報とは、出国時に税関が物品を確認した後に生まれる情報です。隣り合うテーマは別の記事で扱っています。手続きの後に店に何が残るかは店に残るもの、誰が返金するかは承認送受信事業者との契約、当日に自分が持っておく控えは紙とデータの控えです。日本から出ていかなかった品は出国前に使い切った品と日本で人に渡した品で追っています。この記事は記録そのもの、つまり何が作られ、どこへ行き、1回の販売という単位が返金に何を意味するかを扱います。
購入記録情報は、レジから返金までどこを通るのですか?
- レジで税込価格を支払います。店は免税購入の対象者かを確かめ、その販売の購入記録情報を作ります。
- 購入記録情報は、店の承認送受信事業者か、自社システムを持つ店自身が国税庁へ送ります。
- 出国の日に、購入した本人が品物を空港・海港へ持っていきます。端末がパスポートを読み、Green なら通過、Red なら品物の実物を見せます(税関(2026年8月19日確認))。
- 税関は購入記録情報1件ごとに品物を確認し、事業者が税関確認情報を取得します。
- 店は税関確認情報を保存し、自ら、または契約した返金事業者を通じて消費税相当額を返します。
この流れの中で税関が担うのは、品物の確認です。購入記録情報の送り先として名前が挙がっているのは税関ではなく国税庁です。そして流れ全体のうち、旅行者がレジから出国まで自分で運ぶのは品物だけです。
もの | 作る・持つのは誰か | 公表されていない点 |
|---|---|---|
購入記録情報 | 店が作り、店か承認送受信事業者が国税庁へ送る | 入る項目の一覧(2026年8月19日時点で未発表) |
税関確認情報 | 税関の確認後に事業者が取得し、店が保存する | 保存する期間(2026年8月19日時点で未発表) |
レシート・アプリの表示・メール | 店か事業者が、その店のやり方で旅行者に渡す | 出国時にどれを求められるか(2026年8月19日時点で未発表) |
購入記録情報まわりでは、2026年11月1日から何が変わるのですか?
- レジで税額は差し引かれず、その記録の税関確認情報ができた後に戻ります。
- 記録は出国時に1件まるごと判断され、確認できない品が1つあれば、その1件の全商品が免税になりません。
- 返金は、税関確認情報に基づいて店か返金事業者が行います。
購入記録情報まわりで、変わらないことは何ですか?
- 消費税率は10%で、税込価格に含まれる税額は11分の1です。10,000円なら909円です。
- 対象は非居住者、つまり日本での滞在が6か月未満の旅行者です。
- 店が免税品を海外へ送る別送は2025年3月31日に廃止済みで、購入者が空港・海港に持参した場合だけ免税が成立します。
購入記録情報について、あなたはどの場面に当たりますか?
10品をまとめて会計し、1品を出国前に使い切った
一度に支払った10品は1回の販売なので、1件の購入記録情報に載ります。その中の化粧水を日本で使い切ると、税関は出国時にそれを確認できず、観光庁の書き方に従えば残りの9品も一緒に免税になりません。記録は手元に残った品だけに縮むのではなく、1件まるごと確認されるか、されないかのどちらかです。
旅行中に使う品だけ、別に会計した
1件の記録は1回の販売なので、会計を分ければ記録も分かれます。旅行中に開けて使い切るつもりの品を別の会計にしておけば、持ち帰る品を巻き込みません。1つのかごを頼んで2回の会計に分けてもらえるかは、その店が決めることで、確認したページには書かれていません。
同じ日に同じ店で2回買った
2回の支払いは2回の販売で、記録も2件になり、出国時にはそれぞれ別に確認されます。「1つでも確認できなければ全商品が免税にならない」という決まりはその1件の商品について書かれているので、午前の記録の欠けが午後の記録に及ぶことはありません。
店員がパスポートを預かってしばらく入力している
協会が店の役割として挙げる2つ、対象者の確認と購入記録情報の作成をしている場面です。記録にどの項目が入力されるかは2026年8月19日時点で未発表なので、入力の様子から分かるのは記録が作られていることまでで、中身ではありません。
レシート1枚だけを受け取った
レシートは旅行者のもので、購入記録情報は店の側のものです。どちらも同じ販売を表していますが、記録は店の側で作られて送られ、紙はあなたのポケットに残ります。出国を終えるまで、レシートはその販売の品と一緒にしておくと、どの袋がどの販売かを照らし合わせられます。
事業者の QR コードやメールを案内された
事業者の登録画面やメールは、レシートと同じく旅行者の側に残るものです。そこに何が表示されるか、出国時にその一部を求められるかは2026年8月19日時点で未発表です。返金を受け取るまでは消さずに残しておきます。
「店が買った物を税関に送っている」と聞いた
協会は購入記録情報の送り先を国税庁としています。税関が登場するのは出国時の品物の確認で、その結果の税関確認情報を事業者が取得し、店が保存します。短く言い換えた説明では2つの段が混ざっていますが、旅行者にとって意味があるのは順番だけです。税関が品物の持ち出しを確認する前に、返金の段へ進むことはありません。
税関に何を買ったか見えているのか気になる
端末はパスポートを読み、Red の判定では品物の実物を見せます。端末に何が表示され、購入記録情報のどの部分がその場で示されるかは2026年8月19日時点で未発表です。品物を見せられるように詰めておけば、答えがどちらでも対応できます。判定の場面はRed の判定に備えるで扱っています。
レジで見せたのと別のパスポートで出国する
出国時に読み取るパスポートが、店で対象者の確認に使ったものと違う場合について、確認したページには記載がありません。そのパスポートは買い物の一部と考えて、同じものを持って出国してください。レジで原本が求められる理由はパスポートは原本でにあります。
家族のカードで支払った
記録は店が確認した購入者について作られ、品物はその購入者と一緒に出国する必要があります。支払いのカードの名義が違う場合の扱いは2026年8月19日時点で未発表で、名義が一致しないときで追っています。
同行者が買い物の一部を先に持ち帰ると言う
記録は店が確認した購入者のもので、観光庁のページはその購入者が品物を持ち出す形を書いています。あなたの記録の品が別の人の先の便で出ていく形はページに書かれていないので、品物はそれぞれ買った人が持つようにします。誰がどれを支払うかは家族での買い物で見ています。
100万円以上の腕時計を買う
その価格の品はシリアル番号等の登録が必要です。その情報が購入記録情報の中に入るのか、別に扱われるのかは確認した公開資料に書かれていないので、レジでは時間に余裕を持ち、箱も時計と一緒に持っておきます。詳しくは時計を免税で買うときにあります。
出国前に1品だけ返品したい
販売の一部を取り消したとき購入記録情報がどうなるかは、確認したページに書かれていません。返品できるかもそもそも店が決めることです。空港での確認は記録1件ごとに行われるので、出国前に店と話をつけておきます。
日本に住む友人にお土産を一つ渡した
日本に残る品は、税関が確認できない品です。他の品と一緒に会計していれば、その記録の全商品が免税にならず、スーツケースの中の品も含まれます。
購入日が2026年10月31日だった
2026年10月31日までの購入は、レジで税額を差し引く旧制度の扱いです。この記事の購入記録情報から返金までの流れは2026年11月1日からの販売の話で、前の分は10月31日に買った品の扱いで確かめられます。
「うちは自社システムで記録を送っている」と言われた
協会はその形を認めています。送信に必要なシステムを構築した店は、事業者を通さず自ら国税庁へ購入記録情報を送れます。旅行者がすることは何も変わりません。店ごとに違うのは、誰が返金し、どう登録するかのほうです。
購入記録情報について、まだ発表されていない点は何ですか?
購入記録情報の中身は2026年8月19日時点で未発表です。確認した公開資料は、誰が作り、どこへ送るかを書いていますが、どの項目が入るかの一覧は示していません。店が購入記録情報と税関確認情報をどれだけの期間保存するかも、2026年8月19日時点で未発表です。パスポートと名義の違うカードの扱いと、返金から手数料が差し引かれるかどうかも、同じ日の時点で発表されていません。発表されるとすれば、観光庁、全国免税店協会、税関のページが最初の出どころになり、未発表事項の一覧で追っています。
購入記録情報について、どんな質問が多いのですか?
免税の購入記録情報とは何ですか?
免税店が、購入者が対象者であることを確かめたうえで、免税販売ごとに作る情報です。
購入記録情報は税関へ送られるのですか?
送り先は国税庁です。税関は出国時に品物を確認します。
購入記録情報を送るのは誰ですか?
店の承認送受信事業者か、送信のシステムを自ら構築した店自身です。
購入記録情報にはどんな項目が入るのですか?
2026年8月19日時点で未発表です。確認した公開資料に項目の一覧はありません。
レジでの1回の支払いが1件の記録になるのですか?
なります。記録は1回の販売単位なので、1回の支払いが1件です。
1件の中の1品が日本に残ると、残りはどうなるのですか?
その記録の全商品が免税になりません。持ち帰る品も含まれます。
買い物を別々の記録に分けることはできるのですか?
別の会計なら別の記録になります。1つのかごを分けてもらえるかは店が決めます。
税関確認情報とは何ですか?
出国時に税関が品物を確認した後に生まれる情報で、事業者が取得し、店が保存します。
税関の確認後、返金するのは誰ですか?
店か、店に代わる返金事業者です。
自分の購入記録情報を見ることはできるのですか?
確認したページに、旅行者が閲覧する形の記載はありません。手元にあるのはレシートと、店や事業者が渡すものです。
店は購入記録情報をいつまで保存するのですか?
2026年8月19日時点で未発表です。
出国時に税関の端末は何を読むのですか?
パスポートです。Green なら通過、Red なら品物の実物を見せます。
1件の記録でどれくらいの消費税が戻るのですか?
税込価格の11分の1が、税関確認の後に戻ります。10,000円なら909円です。
2026年10月31日の購入も、この流れになるのですか?
なりません。レジで税額を差し引く旧制度の扱いです。
出典
- 観光庁「消費税免税店」サイト:2026年11月1日の販売からのリファンド方式、別送の廃止(2026年8月19日確認)。購入者が空港・海港に持参した場合のみ免税が成立すること、1つでも確認できない商品があると購入記録情報の全商品が免税にならないこと(2026年10月15日確認)。
- 全国免税店協会「リファンド方式」ページ:免税店・承認送受信事業者・返金事業者の役割(購入記録情報の作成と国税庁への送信、税関確認情報の取得と保存、返金)(2026年10月7日確認)。
- 税関:端末によるパスポートの読み取りと Green・Red の判定(2026年8月19日確認)。
出典
一次情報のみ。確認した日付を併記しています。
- 全国免税店協会2026年10月7日確認
- 観光庁 消費税免税店サイト2026年10月15日確認
- 税関2026年8月19日確認