日本語版更新 2026.08.24新方式の開始 2026.11.01未発表 6 件を追跡中

日本語版のガイド

免税で買える人・買えない人

免税で買えるのは非居住者です。国籍ではなく、どこに生活の拠点があるかで決まります。日本国籍の方も、条件を満たせば対象になります。

更新 2026.08.24 / 制度の数値は一次資料と照合しています

対象になるのは「非居住者」

免税の対象は非居住者です。日本に住んでいる人は、外国籍であっても原則として対象になりません。観光庁は対象者を「非居住者(滞在6ヶ月未満の外国人旅行者等)」と説明しています。

出典:観光庁 消費税免税店サイト(リファンド方式)確認 2026年8月24日

外国籍の方の場合

国税庁は、日本国籍を有しない非居住者について「出入国管理及び難民認定法に規定する短期滞在、外交または公用の在留資格を有する者等」を免税購入対象者としています。就労や留学の在留資格で日本に暮らしている方は、帰国が決まっていても、この文言にそのままは当てはまりません。ご自身の在留資格で対象になるかは、次の一次資料で確かめてください。

出典:国税庁 タックスアンサー No.6559 外国人旅行者等の免税購入対象者確認 2026年8月24日

日本国籍の方の場合

日本国籍の方でも、海外に生活の拠点があれば対象になります。ただし、旅行者にはない確認が入ります。国税庁は、日本国籍を有する非居住者について「国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有すること」を「在留証明または戸籍の附票の写しであって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの」により確認された者、としています。

出典:国税庁 タックスアンサー No.6559 外国人旅行者等の免税購入対象者確認 2026年8月24日

つまり、パスポートだけでは足りません。書類を先に用意しておく必要があります。手順は一時帰国のページにまとめました。

滞在が長くなると対象から外れます

日本に入国してからの滞在が6ヶ月以上になると、非居住者とは言えなくなります。長期の帰国を予定している場合は、買い物の時期に注意してください。

よくある質問

家族の分をまとめて買えますか。

免税は買う人ごとの手続きです。対象になるのは、パスポートを提示して自分で買う本人です。

日本に住む家族が代わりに買っておくことはできますか。

できません。買う人が非居住者である必要があります。

出国が90日より先になりそうです。

買った日から90日以内に出国して税関の確認を受ける必要があります。間に合わない見込みなら、買う時期を遅らせるほうが確実です。