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2026年11月1日に変わること
お店で税抜きの値段を見て買う、という買い方が2026年11月1日で終わります。同じ品物を同じ値段で買っても、消費税が戻ってくるタイミングが変わります。
更新 2026.08.24 / 制度の数値は一次資料と照合しています
何が変わるのか、ひとことで言うと
レジで消費税が引かれなくなります。かわりに、出国する空港や港で税関の確認を受けたあと、消費税にあたる金額が返ってきます。これをリファンド方式と呼びます。買える品物や下限額が厳しくなるわけではなく、お金が動く順番が変わる改正です。
出典:観光庁 消費税免税店サイト(リファンド方式)確認 2026年8月24日
10月31日までと11月1日からの違い
| 項目 | 〜2026年10月31日 | 2026年11月1日〜 |
|---|---|---|
| お店での支払い | 消費税を抜いた値段を払う | 消費税を含んだ値段をいったん払う |
| 消費税が戻る時点 | 買った時点で引かれている | 出国時に税関の確認を受けたあと |
| 品物の区分 | 一般物品と消耗品に分かれる | 区分そのものが無くなる |
| 消耗品の袋 | 密封された袋に入れる | 特別な包装は要らない |
| 1日に買える上限 | 消耗品は50万円まで | 上限が撤廃される |
| 空港ですること | 税関に書類を出す | 端末にパスポートを読み込ませる |
移行期間はありません。2026年10月31日までに買ったものは今までのやり方で、2026年11月1日からに買ったものは新しいやり方です。旅行の日程がこの日をまたぐ場合、同じ旅行の中で買い方が変わります。
緩くなるところもあります
- 一般物品と消耗品の区分がなくなります。化粧品と家電を分けて数える必要がなくなります。
- 消耗品を密封袋に入れる決まりがなくなります。日本にいる間に使えないという制約が外れます。
- 消耗品の1日50万円の上限が撤廃されます。
一方で、1品100万円以上の高額な品物は、シリアル番号などの登録が必要になります。
変わらないところ
- 対象になるのは非居住者です。日本に住んでいる人は対象になりません。
- 同じお店・同じ日で税抜5,000円以上(税込では5,500円)という下限は変わりません。店をまたいだ合算はできません。
- 買った日から90日以内に出国する必要があります。
- 消費税の税率は10%です。税込価格に含まれる消費税額は価格の1 ÷ 11で、10,000円なら909円です。
なお、買ったものを日本から送る「別送」の扱いは2025年3月末で終わっています。手荷物や預け荷物として自分で持ち出すことが前提です。
この改正でよく誤解されること
免税店で買えなくなるのですか。
いいえ。買えます。レジで税込の値段を払うようになるだけで、免税の対象から外れるわけではありません。
その場で安く買えないなら、免税の意味がないのでは。
戻る金額は変わりません。手元のお金が一度多く出ていき、あとから戻ってくる、という順番の違いです。ただし、返金までに何日かかるかは公表されていません。
10月31日に買って、11月に出国する場合はどうなりますか。
買った日で決まります。10月31日までの購入は今までのやり方です。