日本語版更新 2026.08.24新方式の開始 2026.11.01未発表 6 件を追跡中

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2026年11月1日に変わること

お店で税抜きの値段を見て買う、という買い方が2026年11月1日で終わります。同じ品物を同じ値段で買っても、消費税が戻ってくるタイミングが変わります。

更新 2026.08.24 / 制度の数値は一次資料と照合しています

何が変わるのか、ひとことで言うと

レジで消費税が引かれなくなります。かわりに、出国する空港や港で税関の確認を受けたあと、消費税にあたる金額が返ってきます。これをリファンド方式と呼びます。買える品物や下限額が厳しくなるわけではなく、お金が動く順番が変わる改正です。

出典:観光庁 消費税免税店サイト(リファンド方式)確認 2026年8月24日

10月31日までと11月1日からの違い

2026年10月31日までの購入と、11月1日からの購入の違い
項目〜2026年10月31日2026年11月1日〜
お店での支払い消費税を抜いた値段を払う消費税を含んだ値段をいったん払う
消費税が戻る時点買った時点で引かれている出国時に税関の確認を受けたあと
品物の区分一般物品と消耗品に分かれる区分そのものが無くなる
消耗品の袋密封された袋に入れる特別な包装は要らない
1日に買える上限消耗品は50万円まで上限が撤廃される
空港ですること税関に書類を出す端末にパスポートを読み込ませる

移行期間はありません。2026年10月31日までに買ったものは今までのやり方で、2026年11月1日からに買ったものは新しいやり方です。旅行の日程がこの日をまたぐ場合、同じ旅行の中で買い方が変わります

緩くなるところもあります

  • 一般物品と消耗品の区分がなくなります。化粧品と家電を分けて数える必要がなくなります。
  • 消耗品を密封袋に入れる決まりがなくなります。日本にいる間に使えないという制約が外れます。
  • 消耗品の1日50万円の上限が撤廃されます。

一方で、1品100万円以上の高額な品物は、シリアル番号などの登録が必要になります。

変わらないところ

  • 対象になるのは非居住者です。日本に住んでいる人は対象になりません。
  • 同じお店・同じ日で税抜5,000円以上(税込では5,500円)という下限は変わりません。店をまたいだ合算はできません。
  • 買った日から90日以内に出国する必要があります。
  • 消費税の税率は10%です。税込価格に含まれる消費税額は価格の1 ÷ 11で、10,000円なら909円です。

なお、買ったものを日本から送る「別送」の扱いは2025年3月末で終わっています。手荷物や預け荷物として自分で持ち出すことが前提です。

この改正でよく誤解されること

免税店で買えなくなるのですか。

いいえ。買えます。レジで税込の値段を払うようになるだけで、免税の対象から外れるわけではありません。

その場で安く買えないなら、免税の意味がないのでは。

戻る金額は変わりません。手元のお金が一度多く出ていき、あとから戻ってくる、という順番の違いです。ただし、返金までに何日かかるかは公表されていません。

10月31日に買って、11月に出国する場合はどうなりますか。

買った日で決まります。10月31日までの購入は今までのやり方です。