2026年11月1日の販売から、免税店では税込価格を支払い、その中の消費税(税込価格の11分の1。10,000円の品なら909円)は、出国時に税関が物品の持ち出しを確認した後に返金されます。出国しなければこの確認は行われないため、店頭で支払った消費税は戻りません。観光庁 消費税免税店サイト(2026年10月15日確認)は、購入者が空港・海港に物品を持参し、税関の確認を受けた場合のみ免税が成立すると案内しています。同じページは、購入記録情報1件に含まれる商品のうち1つでも税関で確認できなければ、その記録の全ての商品が免税にならないとも書いています。欠航、延泊、入院、帰国の取りやめのどれでも、問われるのは「物品を持って日本を出たか」です。
この記事は、出国が延びた人、出国できなくなった人、日本に残ることになった人に向けて、2026年11月1日以降の購入を対象に整理します。2026年10月31日までの購入は、レジで税額を差し引く旧制度の扱いです。その場合は10月31日に買った品の扱いを見てください。
2026年11月1日から、なぜ出国しないと消費税が返金されないのですか?
リファンド方式とは、店頭で消費税10%を含めて支払い、出国時の税関確認の後にその分を返してもらう方式です。順番は決まっていて、日本に残る人は2段目で止まります。
- 店頭で税込価格を支払うと、店が免税購入の対象者かを確かめ、その販売の購入記録情報を作ります。
- 空港または海港で、税関が購入記録情報ごとに物品の持ち出しを確認します。
- 確認が済んでから、店または返金事業者が、クレジットカード、二次元コード決済、現金などの方法で消費税相当額を返します。
- 出国しなければ税関の確認は行われず、返金の条件がそろいません。
全国免税店協会(2026年10月15日確認)も店の側から同じ順番を説明しています。店は預かった消費税相当額を、税関による持出し確認が完了した後に返金します。2026年10月15日に読んだ二つのページのどちらにも、出国時の確認を経ずに返金を受ける道は書かれていません。
出国できないかもしれない旅行者には、2026年11月1日から何が変わるのですか?
- 店頭で払うのは税込価格です。消費税は後から差し引かれるのではなく、払った金額にすでに入っています。
- 返金は出国時の税関確認を待ちます。協会は、出国地の税関で確認する期限を90日としています。
- 購入記録情報のうち1つでも確認できない商品があると、その記録の全商品が免税になりません(観光庁)。
出国の予定が崩れても、変わらないことは何ですか?
- 消費税率は10%で、税込価格に含まれる税額は11分の1です。11,000円の品なら1,000円です。
- 対象は非居住者、つまり日本での滞在が6か月未満の旅行者です。
- 免税の前提が、物品を日本の外へ持ち出すことである点は同じです。
出国できない・延びたとき、あなたはどの場面に当たりますか?
欠航して、別の便で出国する場合
遅れても、出国は出国です。協会が示す90日の期限の内側で実際に出国する日に、税関の確認を受けて返金に進みます。振り替えた便の扱いは、2026年10月15日に確認した二つのページには記載がありません。各レシートの日付を手元で確かめ、期限の考え方は90日の数え方で確認してください。
旅行を数週間延ばす場合
延泊しただけでは、何も返金されません。お金は、物品を持って出国する日まで待つことになります。延長で出国が90日の期限に近づく場合、それを過ぎた購入記録がどうなるかは、どちらのページにも書かれていません。日付の確かめ方は滞在が延びたときにまとめています。
帰りの便を取りやめ、出国日が決まっていない場合
出国しなければ、税関の確認はありません。確認という返金のきっかけが起きないため、店頭で払った消費税は返金されません。日本にいるまま税を返してもらう方法は、どちらのページにも書かれていません。まだ出国する可能性があるなら、レシートと品物を組にして保管してください。
日本での滞在が6か月に達する場合
免税で買えるのは、日本での滞在が6か月未満の非居住者です。購入した後に滞在が6か月を超えたとき、その購入がどう扱われるかは、2026年10月15日に確認した二つのページには記載がありません。そうなりそうなら支払う前にカウンターで伝え、線そのものは6か月のルールで確かめてください。
体調を崩して便に乗れなかった場合
病気で変わるのは出国の日で、決まりは変わりません。返金には、本人と品物が空港・海港に行き、税関の確認を受けることが引き続き必要です。確認したページには、病気やけが、家族の事情による例外は書かれていません。
1回の購入のうち一部だけを持ち出す場合
この場面には、観光庁のページがはっきり答えています。購入記録情報に含まれる商品のうち1つでも税関で確認できなければ、その記録の全ての商品が免税になりません。何品も載ったレシートから1本だけ置いていくと、そのレシートの全品の返金を失うことがあります。
日本にいる間に使い切った場合
使い終えた化粧水や食べ終えたお菓子は、持ち出す姿を見せられません。新制度では消耗品の特殊梱包が撤廃されるので、開けること自体は止められません。代わりに出国時に響きます。観光庁の書き方に従えば、それらが含まれる購入記録情報の全体が免税になりません。混ざったレシートの考え方は使い切った場合にあります。
日本に住む人に品物を渡した場合
日本に住む友人や親族に渡した品は、あなたと一緒に出国しないため、出国時に税関で確認できません。記録は全体で判断されるので、同じ販売で買った他の品にも影響します。詳しくは日本で人に渡した場合を見てください。
同行者が先に帰国し、あなたの荷物を持っていく場合
観光庁のページは、購入者が物品を空港・海港に持参すると書いています。同行者が購入者の代わりに持ち出すことは、2026年10月15日に確認したページには書かれていません。当てにしないでください。
飛行機ではなく船で出国する場合
観光庁のページは、物品を持参する先として空港と並べて海港を挙げています。港や空港ごとの税関端末の設置場所は2026年8月19日時点で未発表なので、当日は確認の場所を探す時間を取ってください。
飛べないので、品物を海外へ郵送したい場合
郵送は、観光庁のページが示す道ではありません。ページが書いているのは、購入者が持参する形です。同じページは、店が免税品を海外へ送る別送が2025年3月31日に廃止済みであることも記しています。
品物を店に返品したい場合
出国できないことを理由にした免税品の返品や、購入記録情報の取消しは、2026年10月15日に確認した二つのページには書かれていません。返品は店とのやり取りになるため、記録と税をどう扱えるかをカウンターで確かめてください。
10月と11月のレシートが混ざっている場合
2026年10月31日までの日付のレシートは旧制度、2026年11月1日からのレシートはリファンド方式です。この記事のように出国時の確認に左右されるのは、11月のレシートだけです。分け方は制度の切り替えをまたぐ旅で確かめられます。
出国が遅れた人に関わることで、まだ発表されていない点は何ですか?
2026年8月19日時点で、出国が遅れた人に関わる4点が未発表です。返金から手数料が差し引かれるかどうか、税関確認から返金までの日数、空港で現金が選べるかどうか、空港ごとの税関端末の設置場所です。発表されるとすれば、観光庁と全国免税店協会のページが最初の出どころになります。これとは別に、90日を過ぎた購入記録、購入後に6か月を超えた滞在、同行者による持ち出し、店への返品の扱いは、2026年10月15日に確認した二つのページには記載がありませんでした。未発表の項目は未発表事項の一覧で追っています。
出国できなかった人からは、どんな質問が多いのですか?
日本から出国しなければ、消費税は戻らないのですか?
戻りません。返金は税関が持ち出しを確認した後に行われ、観光庁のページは、その確認を受けた場合のみ免税が成立するとしています。
欠航すると、返金もなくなるのですか?
欠航だけではなくなりません。協会の示す90日の期限の内側で品物を持って出国すれば、その日の税関確認の後に返金へ進みます。
出国が90日の期限を過ぎたら、どうなるのですか?
2026年10月15日に確認した二つのページには記載がありません。延長があると考えないでください。
日本にいる間に、店から税を返してもらえるのですか?
どちらのページにも、その方法は書かれていません。返金は出国時の税関確認の後と説明されています。
1品だけ置いていくと、その品の分だけ返金がなくなるのですか?
その品だけでは済みません。購入記録情報のうち1つでも確認できなければ、その記録の全商品が免税になりません(観光庁)。
日本で化粧品を使い切ると、返金に影響しますか?
影響します。使い切った品は出国時に確認できないため、それが含まれる購入記録情報は免税になりません。
友人に代わりに持ち出してもらえますか?
確認したページには書かれていません。観光庁のページは、物品を持参するのは購入者だと書いています。
持ち運ぶ代わりに、自分で海外へ郵送できますか?
その方法は示されていません。店が海外へ送る別送は、2025年3月31日に廃止済みです。
入院した場合の例外はありますか?
確認したページには、病気の例外は書かれていません。返金は出国時の確認に従います。
買った後で滞在が6か月を超えても、返金を受けられるのですか?
2026年10月15日に確認した二つのページには記載がありません。滞在が長引きそうなら、支払う前にカウンターに確かめてください。
あとで出国したとき、返金から手数料は引かれるのですか?
手数料が差し引かれるかどうかは、2026年8月19日時点で未発表です。協会は手数料を、店が事業者を選ぶときに比べる費用の一つとして挙げています。
出国が遅れた場合、返金まで何日かかるのですか?
2026年8月19日時点で未発表です。この点は返金までの日数で追っています。
2026年10月31日の購入も、同じ扱いなのですか?
違います。2026年10月31日までの購入は、レジで税額を差し引く旧制度の扱いです。
出典
- 観光庁「消費税免税店」サイト:2026年11月1日の販売からのリファンド方式、1つでも確認できない商品があると購入記録情報の全商品が免税にならないこと、購入者が空港・海港に持参すること(2026年10月15日確認)。
- 全国免税店協会「リファンド方式」ページ:持出し確認の後に店が消費税相当額を返すこと、90日の期限、返金の方法(2026年10月15日確認)。
- 税関:税関の基本情報。本記事の手順はこのページに依拠していません(2026年10月15日確認)。
出典
一次情報のみ。確認した日付を併記しています。
- 観光庁 消費税免税店サイト2026年10月15日確認
- 全国免税店協会2026年10月15日確認
- 税関