免税の対象は非居住者で、6か月未満というだけでは足りません。外国籍の人は短期滞在などの一覧の在留資格で入国後6か月未満(外交・公用・米軍は6か月の確認の対象外)、日本国籍の人は海外に2年以上続けて住み、一時帰国後6か月未満であることが条件です。対象になる人には、税抜5,000円という下限が他の買い手と同じように適用されます — 観光庁 対象者一覧(2026年11月2日確認)。
外国籍の人は、在留資格も一覧にある必要があります。短期滞在・外交・公用、一定の上陸許可を受けた人、米軍関係者です。日本国籍の人は、海外に2年以上続けて住んでいることが条件です。外国のパスポートなら自動的に対象になるわけでも、日本のパスポートなら自動的に外れるわけでもありません。
6ヶ月の線は何を測っているのですか
日本が「訪れている場所」なのか「住んでいる場所」なのかです。入国後6か月以上たつと対象者に当たらなくなります。その手前でも、在留資格が一覧にある必要があります。
だからパスポートだけでは答えが出ません。同じパスポートを持つ2人でも、どれだけ日本にいてどの在留資格かで、線の反対側に立つことがあります。
どちら側かがはっきりするのはどんな人ですか
- 短期滞在の資格での短い旅行や出張。線の内側です。
- 日本で暮らして働いている方。国籍に関わらず対象外です。
- 海外に2年以上住んでいる日本人。対象になり得ます。パスポートに加えて、国外転出の記載があるマイナンバーカード、在留証明、戸籍の附票の写しのどれかを見せます。
- 6か月に近づいている長期滞在。入国後6か月以上たつと対象外なので、パスポートの上陸年月日を確かめてください。
一覧は国税庁 Q&A の問3と問5にあります。
2026年11月1日に6ヶ月の線は変わったのですか
変わっていません。その日に変わったのは、対象になったあとの買い方です。
- 店頭では税込価格を全額支払い、出国時に税関が確認したあとに税額が戻ります。
- 消耗品の1日50万円の上限が撤廃され、一般物品と消耗品の区分も廃止されました。
- 密封袋が無くなりましたが、飲食料品や化粧品などの消耗品を日本で使うと、税関の確認(返金)を受けられません — 観光庁 旅行者向け FAQ(2026年11月2日確認)。
対象になる条件で変わらないことは何ですか
- 下限は税抜5,000円、買う人ごと・店ごと・日ごとです。値札では5,500円になります。
- 買い物は出したパスポートに属します。支払ったカードではありません。
- 90日は購入日から、買い物ごとに別々に進みます。
- 別の店のレシートは原則として合算できません。
6ヶ月の線が実際に効いてくるのはどんなときですか
滞在が延び続けているとき
予定は書類より先に変わります。滞在が6ヶ月へ向かって伸びているなら、するつもりだった買い物は後回しにせず先に済ませてください。
ワーキングホリデーや長期の就学のとき
就労や留学の在留資格は一覧になく、ワーキングホリデーも名前がないので、たいてい線の外です。カゴを組む前に、店の免税カウンターで聞いてください。買ったあとでは戻せません。
1年に何度も来ているとき
1回ずつは短くても、通い方によっては問いが立ちます。パスポートを用意して、レジで店に判断してもらってください。
滞在中に状況が変わったとき
事情の変化で、滞在の途中に線をまたぐことがあります。最初の週に当てはまったことが、5ヶ月目にも当てはまるとは限りません。
一時帰国している日本人のとき
海外に2年以上住んでいれば対象になり得ますが、書類が旅行者とは異なり、財布に入れて持ち歩くたぐいのものではないことがあります。在留証明と戸籍の附票は、最後の入国日から数えて6か月前の日以後に作られたものに限ります。
線の近くにいて高額なものを買うとき
税抜単価100万円以上の品は購入時にシリアル番号などの登録が要ります。会計が長くなる場面で、対象かどうかの微妙な問いが出てくるのは避けたいところです。
対象者のまわりで決まっていないのは何ですか
支払いの名義とパスポートの名義が違うときの扱いは公式の文になく、本人名義を求める店・業者があります。誰かに払ってもらう可能性があるなら、自分名義の支払い手段も用意しておいてください。
手数料は国が決めるものではなく、店・返金事業者ごとに違います。税込価格に含まれる税額は11分の1で、11,000円なら1,000円ですが、そこから手数料が引かれるかどうかは店・返金事業者ごとに違います。国は手数料を取らず、旅行者か店かの定めもありません — 観光庁 免税店向け FAQ(2026年11月2日確認)。返金事業者の説明は全国免税店協会(2026年11月2日確認)にあります。
よくある質問
日本で免税の対象になるのは誰ですか
非居住者です。外国籍の人は一覧の在留資格で入国後6か月未満、日本国籍の人は海外に2年以上続けて住み、一時帰国後6か月未満であることが条件です。
2026年11月1日に6ヶ月の条件は変わったのですか
変わっていません。変わったのは、全額を払って税関確認のあとに戻る買い方の方です。
日本人でも免税で買えるのですか
海外に2年以上住んでいる日本人は対象になり得ます。パスポートのほかに、それを示す書類が要ります。
日本に5ヶ月います。まだ対象ですか
在留資格が一覧にあるなら、線の内側ですが近いところにいます。パスポートの上陸年月日を確かめてください。
就労ビザだと対象外になるのですか
外国籍の人なら対象外です。就労の在留資格は一覧にありません。
明らかに対象でもパスポートは要るのですか
要ります。買い物はレジでパスポートに登録され、税関端末でも同じものが読まれます。
日本に住む友人の分を買えるのですか
買えません。買い物は出したパスポートに登録され、それは対象になる買い手のものである必要があります。
一度出国して戻れば数え直しになるのですか
店はパスポートの在留資格と上陸年月日を見ます。クルーズ以外の一時出国の扱いは公式の文にありません(2026年11月2日時点)。
長期滞在者だと下限は変わるのですか
変わりません。対象になる人はみな、買う人ごと・店ごと・日ごとに税抜5,000円です。
出典
一次情報のみ。確認した日付を併記しています。
- 観光庁 対象者一覧2026年11月2日確認
- 観光庁 旅行者向け FAQ2026年11月2日確認
- 観光庁 免税店向け FAQ2026年11月2日確認
- 全国免税店協会2026年11月2日確認