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日本語版更新 2026.10.25新方式の開始 2026.11.01 · 施行中未発表だった6点の今(10月25日更新)
免税で買える人・買えない人

免税 6ヶ月の線は2026年もどこで引かれるのですか

免税の対象は非居住者で、入国後6か月以上たつと対象外です。外国籍の人は在留資格、日本国籍の人は海外に2年以上で見ます。どちら側になるのか、一時帰国とその延長の場面で整理します。

記事の確認日 2026.11.02読了 約5分すべての数字は一次情報に遡れます編集:草林 大翔(Hiroto Kusabayashi)株式会社APORON 代表取締役

  • 税抜5,000円同じ店・同じ日の下限
  • 2026年11月1日新制度の開始
  • 11分の1税込価格のうち戻る額
  • 90日購入日から出国まで

免税の対象は非居住者で、6か月未満というだけでは足りません。外国籍の人は短期滞在などの一覧の在留資格で入国後6か月未満(外交・公用・米軍は6か月の確認の対象外)、日本国籍の人は海外に2年以上続けて住み、一時帰国後6か月未満であることが条件です。対象になる人には、税抜5,000円という下限が他の買い手と同じように適用されます — 観光庁 対象者一覧(2026年11月2日確認)。

外国籍の人は、在留資格も一覧にある必要があります。短期滞在・外交・公用、一定の上陸許可を受けた人、米軍関係者です。日本国籍の人は、海外に2年以上続けて住んでいることが条件です。外国のパスポートなら自動的に対象になるわけでも、日本のパスポートなら自動的に外れるわけでもありません。

6ヶ月の線は何を測っているのですか

日本が「訪れている場所」なのか「住んでいる場所」なのかです。入国後6か月以上たつと対象者に当たらなくなります。その手前でも、在留資格が一覧にある必要があります。

だからパスポートだけでは答えが出ません。同じパスポートを持つ2人でも、どれだけ日本にいてどの在留資格かで、線の反対側に立つことがあります。

どちら側かがはっきりするのはどんな人ですか

  • 短期滞在の資格での短い旅行や出張。線の内側です。
  • 日本で暮らして働いている方。国籍に関わらず対象外です。
  • 海外に2年以上住んでいる日本人。対象になり得ます。パスポートに加えて、国外転出の記載があるマイナンバーカード、在留証明、戸籍の附票の写しのどれかを見せます。
  • 6か月に近づいている長期滞在。入国後6か月以上たつと対象外なので、パスポートの上陸年月日を確かめてください。

一覧は国税庁 Q&A の問3と問5にあります。

2026年11月1日に6ヶ月の線は変わったのですか

変わっていません。その日に変わったのは、対象になったあとの買い方です。

  • 店頭では税込価格を全額支払い、出国時に税関が確認したあとに税額が戻ります。
  • 消耗品の1日50万円の上限が撤廃され、一般物品と消耗品の区分も廃止されました。
  • 密封袋が無くなりましたが、飲食料品や化粧品などの消耗品を日本で使うと、税関の確認(返金)を受けられません — 観光庁 旅行者向け FAQ(2026年11月2日確認)。

対象になる条件で変わらないことは何ですか

  • 下限は税抜5,000円、買う人ごと・店ごと・日ごとです。値札では5,500円になります。
  • 買い物は出したパスポートに属します。支払ったカードではありません。
  • 90日は購入日から、買い物ごとに別々に進みます。
  • 別の店のレシートは原則として合算できません。

6ヶ月の線が実際に効いてくるのはどんなときですか

滞在が延び続けているとき

予定は書類より先に変わります。滞在が6ヶ月へ向かって伸びているなら、するつもりだった買い物は後回しにせず先に済ませてください。

ワーキングホリデーや長期の就学のとき

就労や留学の在留資格は一覧になく、ワーキングホリデーも名前がないので、たいてい線の外です。カゴを組む前に、店の免税カウンターで聞いてください。買ったあとでは戻せません。

1年に何度も来ているとき

1回ずつは短くても、通い方によっては問いが立ちます。パスポートを用意して、レジで店に判断してもらってください。

滞在中に状況が変わったとき

事情の変化で、滞在の途中に線をまたぐことがあります。最初の週に当てはまったことが、5ヶ月目にも当てはまるとは限りません。

一時帰国している日本人のとき

海外に2年以上住んでいれば対象になり得ますが、書類が旅行者とは異なり、財布に入れて持ち歩くたぐいのものではないことがあります。在留証明と戸籍の附票は、最後の入国日から数えて6か月前の日以後に作られたものに限ります。

線の近くにいて高額なものを買うとき

税抜単価100万円以上の品は購入時にシリアル番号などの登録が要ります。会計が長くなる場面で、対象かどうかの微妙な問いが出てくるのは避けたいところです。

対象者のまわりで決まっていないのは何ですか

支払いの名義とパスポートの名義が違うときの扱いは公式の文になく、本人名義を求める店・業者があります。誰かに払ってもらう可能性があるなら、自分名義の支払い手段も用意しておいてください。

手数料は国が決めるものではなく、店・返金事業者ごとに違います。税込価格に含まれる税額は11分の1で、11,000円なら1,000円ですが、そこから手数料が引かれるかどうかは店・返金事業者ごとに違います。国は手数料を取らず、旅行者か店かの定めもありません — 観光庁 免税店向け FAQ(2026年11月2日確認)。返金事業者の説明は全国免税店協会(2026年11月2日確認)にあります。

よくある質問

日本で免税の対象になるのは誰ですか

非居住者です。外国籍の人は一覧の在留資格で入国後6か月未満、日本国籍の人は海外に2年以上続けて住み、一時帰国後6か月未満であることが条件です。

2026年11月1日に6ヶ月の条件は変わったのですか

変わっていません。変わったのは、全額を払って税関確認のあとに戻る買い方の方です。

日本人でも免税で買えるのですか

海外に2年以上住んでいる日本人は対象になり得ます。パスポートのほかに、それを示す書類が要ります。

日本に5ヶ月います。まだ対象ですか

在留資格が一覧にあるなら、線の内側ですが近いところにいます。パスポートの上陸年月日を確かめてください。

就労ビザだと対象外になるのですか

外国籍の人なら対象外です。就労の在留資格は一覧にありません。

明らかに対象でもパスポートは要るのですか

要ります。買い物はレジでパスポートに登録され、税関端末でも同じものが読まれます。

日本に住む友人の分を買えるのですか

買えません。買い物は出したパスポートに登録され、それは対象になる買い手のものである必要があります。

一度出国して戻れば数え直しになるのですか

店はパスポートの在留資格と上陸年月日を見ます。クルーズ以外の一時出国の扱いは公式の文にありません(2026年11月2日時点)。

長期滞在者だと下限は変わるのですか

変わりません。対象になる人はみな、買う人ごと・店ごと・日ごとに税抜5,000円です。

出典

一次情報のみ。確認した日付を併記しています。

  1. 観光庁 対象者一覧2026年11月2日確認
  2. 観光庁 旅行者向け FAQ2026年11月2日確認
  3. 観光庁 免税店向け FAQ2026年11月2日確認
  4. 全国免税店協会2026年11月2日確認

免税の買い物を、1 つのアプリに

  • 買う前:欲しい物のリストを作る
  • 買った後:レシートを撮って、店ごとの条件(同じ店・同じ日で 5,000 円以上・90 日)と返金の見通しを確かめる
  • 空港:税関の確認→チェックイン→保安検査の順と、持ち物

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