2026年11月1日に買う分から、店頭では税込価格を支払い、出国時に税関の確認を受けたあとに消費税にあたる金額が戻ります。レジで税抜きになる形は、この日で終わります。
移行期間はありません。基準は買った日で、10月31日までの購入は旧制度、11月1日以降の購入は新制度です — 観光庁 消費税免税店サイト(2026年8月19日確認)。
2026年11月1日からの流れはどうなるのですか
- 店頭 値札どおりの税込価格を支払います。購入がパスポートに紐づけて記録されます。その場で引かれるものはなく、密封もされません。
- 出国時 同じパスポートを空港の税関端末に読み込ませます。画面はGreen判定なら通過、Red判定なら買った品物の現物提示を求めます — 税関(2026年8月19日確認)。
- 確認後 消費税にあたる金額が返金されます。現金・クレジットカード・スマホ決済アプリ・承認送受信事業者経由が方法として挙げられています。
いちばん戸惑うのはお金の出入りです。旧制度では引かれた金額がカードに請求されました。11月1日からは満額が先に請求され、返金はあとから届きます。手元の予算は値札の額で見ておいてください。
2026年11月1日に無くなる制限は何ですか
- 消耗品の1日50万円という上限が撤廃されます。化粧品・医薬品・スキンケアを1日にまとめ買いしても、上限に当たりません。
- 一般物品と消耗品の区分が廃止され、密封袋が不要になります。買ったものを日本にいる間に開けて使えます。
- 区分をまたいだ合算ができます。下限額の判定で2つの山に分けて数えられません。
3つ目は見た目より効きます。10月31日までは化粧品3,000円と衣料品3,000円がどちらも5,000円に届きませんでした。11月1日からは合わせて6,000円となり、対象になります — 観光庁(2026年8月19日確認)。
2026年11月1日以降も変わらないのは何ですか
- 下限は税抜5,000円のまま。同じ店・同じ日で、値札では5,500円です。
- 別の店のレシートは合算できません。同じ建物でも同じ駅でも同じです。
- 購入日から90日以内に出国して税関確認を受けます。
- 戻る金額は税込価格の11分の1。11,000円なら1,000円です。
100万円以上の購入の場合、購入時にシリアル番号などの登録が必要な点も同じです。買えないわけではなく、レジでの手順が1つ増えます。
一時帰国のどの場面で影響が出るのですか
化粧品や医薬品をまとめ買いする方
いちばん恩恵が大きいのがこの場面です。1日50万円の上限も密封袋も無くなるので、まとめ買いができ、買ったものを日本にいる間に開けられます。その代わり満額を先に払って待つことになります。
10月末から11月にかけて帰国する方
同じスーツケースに2種類の購入が入ります。10月に買ったものはレジで既に引かれていて、空港での扱いは旧制度の規則に従います。11月に買ったものは満額を払っていて、税関確認が要ります。レシートを分けて保管してください。空港の手続きは後者だけの話です。
一時帰国が長い方
90日は到着日ではなく購入日から数えます。4か月の滞在の初週に買うと、出国前に期限が切れることがあります。免税品の別送は2025年3月末で廃止されたので、品物は本人と一緒に出るしかありません。
ご家族の分もまとめて買う方
購入は店でパスポートを出した人に紐づき、端末が読むのも同じパスポートです。ご主人のカードで奥様のパスポートに紐づいた品物を払うと、支払いと記録が食い違います。名義が一致しないときの扱いは公表されていません(2026年8月19日時点)。分かるまでは、買う人ごとにご自身のパスポートで通し、ご自身の品物を提示するのが確実です。
買ったものは手荷物に入れるべきですか
Red判定が出たときに全部を預け荷物へ入れていると、現物を出せません。Red判定は疑われているわけではなく、登録した品物が実際に日本の外へ出るかを確認する手順です。それが返金の前提になっています。
お金が確認のあとに届く形になったため、端末を通さずに出てしまうと、あとから受け取る方法はありません。
まだ公表されていないことは何ですか
2026年8月19日時点で次の6つは未発表です。いくつかには具体的な数字が出回っていますが、日本の公的資料にたどり着けません。どこに最初に出るかまで書きます。
- 手数料が引かれるのか、いくらか。観光庁(2026年8月19日確認)か全国免税店協会(2026年8月19日確認)に最初に出ます。
- 空港ごとの端末の設置場所と台数。保安検査の前か後かも含めて未発表です。
- 現金での受け取りが実際にできるのか。現金で受け取れるかどうか自体が、2026年8月19日時点で未発表です。
- 税関確認から入金までの日数。
- カードの名義とパスポートの名義が違うときの扱い。税関(2026年8月19日確認)にも記載がありません。
- 軽減税率8%の飲食料品が免税上どう扱われるか。
この3つの出典を定期的に確認し、いずれかが公表され次第、確認日を添えて更新します。それまでは「未発表」が正確な答えです。
よくある質問
2026年11月からはレジで安くならないのですか
なりません。11月1日からは店頭で税込価格を支払い、出国時の税関確認のあとに消費税にあたる金額が戻ります。
10月30日に買って11月5日に出国する場合はどちらですか
旧制度です。基準は買った日であって出国日ではありません。10月30日はレジで税抜きになり、その購入について空港での扱いは旧制度の規則に従います。
いくら戻るのですか
税込価格の11分の1です。11,000円なら1,000円が税額にあたります。そこから手数料が引かれるかは2026年8月19日時点で公表されていません。
下限は5,000円ですか5,500円ですか
どちらの価格を見ているかによります。税抜5,000円が下限で、税込表示の値札では5,500円になります。
日本国籍でも免税で買えるのでしょうか
買えます。国外に住んでいることを何で示すかは、2026年8月19日時点で公表された規則に書かれていません。レジでその場に用意できない書類が要ります。
税関端末を通さずに出国したらどうなるのですか
あとから受け取る方法はありません。新制度では確認がお金を受け取る段階なので、そこを通らずに出ると手続きが終わってしまいます。
出典
一次情報のみ。確認した日付を併記しています。
- 観光庁 消費税免税店サイト2026年8月19日確認
- 税関2026年8月19日確認
- 全国免税店協会2026年8月19日確認