- 対象 2026年11月1日以降に同じ店・同じ日で免税の買い物をする、非居住者の旅行者です。
- 内容 下限は税抜5,000円で、税込の値札では5,500円です。5,500円の買い物で戻る上限は500円(税込価格の11分の1)です。
- いつから 5,000円という数字は2026年11月1日の前後で同じです。区分をまたいで合算できるのは11月1日からです。
そのとおりです。免税の下限は同じ店・同じ日で税抜5,000円以上で、日本の値札は税込表示なので5,500円として見えます — 観光庁 旅行者向けページ(2026年11月2日確認)。
値札を足して5,000円で止めてしまい、数百円足りずに対象外になる例が多くあります。
「同じ店」と「同じ日」の両方が条件なのですか
はい、両方とも条件です。同じ店で、同じ日の買い物を合わせて税抜5,000円以上のときだけ対象になり、別の店のレシートも、同じ店の別の日のレシートも足せません。何を1つの店と数えるかは、買う前に店で確かめてください。
- 同じ店 別の店のレシートは原則として合算できません。同じ建物でも同じ駅でも別です。例外は、免税店が手続カウンターに委託している場合で、同じ人の同じ日の複数店舗の分をカウンターで合算して判定できます(必ず合算するわけではありません) — 国税庁 Q&A(2026年11月2日確認)。3,000円が2店舗なら、5,000円以上の1件ではなく下限未満が2件になります。
- 同じ日 同じ店でも昨日のレシートと今日のレシートは足せません。基準はレシートの日付で、会計の時点で確定します。
下限は販売場ごと・日ごとに税抜5,000円です。施設のどこまでが同じ販売場かは公式の文からは決まらないので、買い始める前にカウンターで確認してください。会計後にまとめ直すことはできません。
5,000円の下限は2026年11月1日で変わったのですか
5,000円という線は変わりません。変わったのは数え方で、11月1日からは一般物品と消耗品の区分が無くなり、同じ店・同じ日の買い物を1つの合計で見ます。値札で見れば5,500円以上が目安です。
10月31日までは一般物品と消耗品にそれぞれ5,000円の下限がありました。化粧品3,000円と衣料品3,000円ではどちらも届きませんでした。11月1日から区分が廃止され、同じかごで6,000円となり対象になります — 観光庁(2026年11月2日確認)。
同じ日に消耗品の1日50万円上限も撤廃され、密封袋も不要になりました。ただし、1回の購入(レシート)のうち1つでも持っていないと、そのレシートの全部が返金を受けられません。
下限は2026年も5,000円のままですか
5,000円という数字そのものは変わりません。別の店のレシートを原則として合算できない点も同じです。出国時の税関確認は、買った日の翌日から数えて90日目までです。11月1日に買ったら1月30日までです。戻る金額が税込価格の11分の1である点も変わりません。
違うのは、11月1日からは5,500円をレジで払い、500円が税関確認のあとに戻るという流れになったことです。
どんなときに下限で対象外になるのですか
対象外になりやすいのは、値札の合計が5,500円に届かないとき、フロアや店をまたいで分けて買うとき、日付をまたいでレシートが2枚になるときです。合計が5,500円に近いなら、1つの会計にまとめてください。
値札の合計が5,200円のとき
300円足りません。税込5,200円は税抜だと約4,727円で、5,000円の線を下回ります。もう1点足して値札5,500円にすることが、返金があるか無いかの分かれ目になります。
フロアをまたいで買うとき
建物に免税カウンターが1か所なら、レシートを全部そこへ持っていって聞いてください。カウンターは合算できますが、必ず合算するわけではありません。各店のレジで処理する形なら合算されず、6,000円を2フロアに分けると両方とも届かないことがあります。
日付が変わる前後に買うとき
ドラッグストアや大型ディスカウント店は0時を過ぎても開いています。レシートが日付をまたいで2枚に分かれると、下限を超えた1件ではなく下限未満が2件になります。合計が5,500円に近いときは、日付が変わる前に免税手続きを終えてください。
一時帰国の買い物日が1日しかないとき
「同じ店・同じ日」は、買い物が集中しているときは有利に、散らばっているときは不利に働きます。1日にまとめるなら、大型店で化粧品・食品・衣料品・家電を買っても11月1日以降は合わせて数えられます。
同じ15,000円を5店舗5日に分けると、それぞれが単独で5,000円以上である必要があります。登録された1店に集めるかどうかが、対象になるかを最も大きく左右します。
買える金額に上限はあるのですか
買える金額に上限はありませんが、出国時に全部を自分で持ち出せる量までです — 観光庁 旅行者向けページ(2026年11月2日確認)。消耗品の1日50万円の上限は2026年11月1日に無くなりました。税抜単価100万円以上の品では、購入時にシリアル番号などの登録が必要です。レジでの手順が1つ増えるので、少し時間を見ておいてください。
手数料は国ではなく、店と返金事業者が決めます — 観光庁 免税店向けFAQ 問17(2026年11月2日確認)。5,500円に対する500円は差し引き前の額と考えてください。
よくある質問
下限は同じ店・同じ日で税抜5,000円、値札では5,500円です。別の店のレシートは原則として足せず、買える金額に上限はありません。2026年11月1日から化粧品と衣料品は一緒に数えられます。迷ったら買う前に店で確かめてください。
下限は5,000円ですか5,500円ですか
どちらの価格を見ているかによります。税抜5,000円が下限で、税込表示の値札では5,500円になります。
別の店のレシートを合わせられますか
原則として合わせられません。下限は店ごと・日ごとです。3,000円が2店舗なら、同じ建物の中でも下限未満が2件になります。
百貨店は1店ですか複数店ですか
各店が自分のレジで処理するモールは、ふつう合算されません。
買える上限はあるのでしょうか
金額の上限はありませんが、出国時に全部を自分で持ち出せる量までです。消耗品の1日50万円上限は2026年11月1日に撤廃されました。税抜単価100万円以上の品ではシリアル番号の登録が加わります。
化粧品と衣料品は一緒に数えられるのですか
2026年11月1日から数えられます。一般物品と消耗品の区分が廃止されたので、化粧品3,000円と衣料品3,000円で6,000円になります。
23時50分の会計は同じ日に入るのですか
その日に入ります。0時をまたぐ会計をどちらの日に数えるかは公式の文にありません(2026年11月2日時点)。日付が変わる直前の会計は、その場でレシートの日付を見てください。
出典
一次情報のみ。確認した日付を併記しています。
- 観光庁 旅行者向けページ2026年11月2日確認
- 国税庁 Q&A2026年11月2日確認
- 観光庁 免税店向けFAQ 問172026年11月2日確認