2026年11月1日の販売から、家族や友人、職場の人に渡すために日本で買ったお土産も、自分用の品と同じ流れで免税になります。店頭では税込価格を支払い、その中の消費税(10,000円の贈答品なら909円、税込価格の11分の1)は、出国時に税関が持ち出しを確認した後に返金されます。観光庁 消費税免税店サイト(2026年10月15日確認)が条件として書いているのは、誰が買い、誰が持ち出すかです。購入者が空港・海港に物品を持参して税関の確認を受けた場合のみ免税が成立し、出国した後にその品を誰が受け取るかは、条件として書かれていません。贈り物であることが効いてくるのは、出国の前に品物が手を離れたときだけです。同じページは、購入記録情報1件のうち1つでも確認できない商品があれば、その記録の全ての商品が免税にならないとしています。
よく似た場面が二つあります。日本に住む人に出国前に渡すのは逆の場面で、出国前に日本で人に渡した品で扱っています。人に頼まれて買う場合は「誰の買い物になるか」が問いになり、頼まれ買いは誰の購入になるかで扱っています。この記事は、自分で選んで支払い、自分で持ち出し、帰国してから配る贈答品の話です。
2026年11月1日から、贈答品の消費税はどう戻るのですか?
- 免税店のカウンターで税込価格を支払います。店は免税購入の対象者かを確かめ、その販売の購入記録情報を作ります。
- 出国の日に、購入した本人が贈答品を空港または海港へ持っていきます。
- 税関が購入記録情報ごとに確認します。端末がパスポートを読み取り、Green の判定なら通過、Red の判定なら品物の実物を見せます(税関(2026年8月19日確認))。
- 確認の後、店または返金事業者が消費税相当額を返します(全国免税店協会(2026年8月19日確認))。
どの段にも「誰に贈るための品か」を確かめる記載はありません。各段に出てくるのは購入者で、最後は出国の場面に行き着きます。
贈答品の買い物では、2026年11月1日から何が変わるのですか?
- 消費税は支払う価格に入ったままで、出国時の税関確認の後に戻ります。
- 出国時に購入記録情報から贈答品が1つ欠けると、その記録の全ての商品が免税になりません。
- 一般物品と消耗品の区分がなくなり、消耗品の特殊包装(密封袋)も不要になります。
日本で買う贈答品について、変わらないことは何ですか?
- 消費税率は10%で、税込価格に含まれる税額は11分の1です。10,000円なら909円です。
- 対象は非居住者、つまり日本での滞在が6か月未満の旅行者です。
- 店が免税品を海外へ送る別送は、2025年3月31日に廃止済みです。
贈答品を買うとき、あなたはどの場面に当たりますか?
職場の10人分のお菓子を1店で一度に買う
一緒に会計した10箱は、1件の購入記録情報になります。10箱とも自分の荷物で出国すれば、記録はそろった状態で確認を受け、返金へ進みます。観光庁のページは、免税店で買えるのは購入者が出国時に持参できる数量に限られるとも書いています。箱の数の上限を決めるのは職場の人数ではなく、自分の荷物です。飲食料品は軽減税率8%の対象で、免税上の扱いは2026年8月19日時点で未発表です。お菓子を免税で買うときで追っています。
店で一つずつ贈答用に包装してもらった
包装で変わるのは見た目で、持ち出す人は変わりません。Green の判定なら包みのまま通過します。Red の判定では品物の実物を見せますが、包装を開ける必要があるかどうかは2026年8月19日時点で未発表です。包みごとにどのレシートの品かが分かるよう、レシートを一緒にしておくと照らし合わせやすくなります。判定の場面の備えはRed の判定に備えるにあります。
出国前に、一つだけ日本の友人に渡した
渡した1品で、話は逆の場面に移ります。その品は一緒に出国しないため税関は確認できず、観光庁の書き方に従えば、同じ購入記録情報の全ての商品が免税になりません。持ち帰る贈答品も含めてです。日本にいる人へ渡す予定の品を別の会計で買っておけば、その品は別の記録になり、他の品を巻き込みません。
家族が先に帰国し、贈答品を持ち帰ってくれると言う
観光庁のページは、購入者が物品を空港・海港に持参すると書いています。先の便で帰る配偶者や親が持ち出すと、あなたのパスポートで記録された品を別の人が運ぶことになり、確認したページにはその形の記載がありません。贈答品は自分の出国の日まで自分の荷物に入れておいてください。家族で買い物をするときの立ち位置は家族の分を1人で買うときで確かめられます。
贈答品をスーツケースと一緒に預けたい
Red の判定では品物の実物を見せるため、預けて機内の荷物室に入った贈答品は見せられません。空港ごとの税関端末の設置場所は2026年8月19日時点で未発表で、預け入れの前に端末へ行けるかどうかも分かっていません。手荷物から取り出せる詰め方にしておけば、どちらの順番にも対応できます。順番の問いは預け荷物と税関端末で扱っています。
帰国した翌日に配る
帰国してから配るのは、返金の仕組みが想定している形です。品物は購入者と一緒に日本を出て、税関はその時点で確認を終えています。観光庁のページの条件は出国の場面で終わっていて、その後の品物の行き先には触れていません。
贈る相手が子ども・親・パートナーである
贈る相手との関係は、観光庁のページには出てきません。家族でも友人でも取引先でも、ページに並ぶのは購入者と出国で、受け取る人は条件に入っていません。
帰国後に、自国から別の人へ郵送する
税関が持ち出しを確認した後、別の都市や国の人へ送ることについて、日本側のページは何も書いていません。そこから先はあなたの国の郵便と税関の決まりで、日本の返金とは別の制度です。二つの違いは日本の免税と帰国時の免税枠で整理しています。
店から海外の友人へ直接送ってもらいたい
別送は2025年3月31日に廃止済みです。観光庁のページが書いているのは購入者が持ち出す形なので、日本から海外の友人へ送る荷物は、返金に至る道になりません。
職場の同僚に代金を払ってもらって買った
贈答品は、自分で選んで自分で払う品です。同僚に頼まれ、代金を受け取って買った品は頼まれ買いで、問いは「誰の購入か」に移ります。持ち出すのが自分である点は同じですが、お金と頼まれごとの関係は頼まれ買いの品を持ち出す人で扱っています。
自分用の品と贈答品が同じレシートに載っている
レシートの品が全て一緒に出国するなら、混ざっていても問題はありません。記録は出国時に1件ごと全体で判断されるため、贈答品と自分用の品は同じ結果になります。同じレシートの自分用の化粧水を出国前に使い切ると、贈答品の返金まで危うくなります。混ざったレシートは出国前に使い切った品で見ています。
贈答用に買ったお菓子の箱を開けて食べてしまった
2026年11月1日から密封袋が不要になるので、箱を開けること自体は問題になりません。問題になるのは日本で食べ切った箱です。出国時に見せられず、観光庁の書き方に従えば、その箱が入った購入記録情報の全体が免税になりません。一部だけ食べた箱を税関がどう見るかは、確認したページに記載がありません。
荷物に入りきらず、いくつかホテルに置いていく
置いていく贈答品は、日本で人に渡した品と同じ立場で、一緒に出国しません。その購入記録情報の全ての商品が免税にならないので、どれを諦めるかは、ホテルの部屋ではなく買う前に決めるほうが損が小さくなります。
10月31日と11月1日にまたがって贈答品を買った
2026年10月31日までに買った品は、レジで税額を差し引く旧制度の扱いです。この記事のように出国時の確認に左右されるのは11月のレシートだけで、前の分は10月31日に買った品の扱いで確かめられます。
「贈り物は免税にならない」と言われた
観光庁のページは、買い物の目的を条件に挙げていません。挙げているのは、購入者が持ち出し、税関が確認することです。カウンターで違うことを言われたら、どの決まりに基づくのかを聞いてみてください。確認したページに、贈り物についての決まりはありません。
贈答品の買い物に関わることで、まだ発表されていない点は何ですか?
2026年8月19日時点で、贈答品の買い物に関わる3点が未発表です。お菓子の箱に関わる飲食料品の軽減税率8%の免税上の扱い、預け入れの前に確認を受けられるかを左右する空港ごとの税関端末の設置場所、そして返金から手数料が差し引かれるかどうかです。Red の判定で包装を開ける必要があるかどうかも、同じ日の時点で2026年8月19日時点で未発表です。発表されるとすれば、観光庁、全国免税店協会、税関のページが最初の出どころになります。未発表の項目は未発表事項の一覧で追っています。
贈答品を免税で買う人からは、どんな質問が多いのですか?
出国した後に誰へ渡すかは、免税に関係するのですか?
観光庁のページは、それを条件にしていません。条件は、購入者が物品を空港・海港に持参し、税関の確認を受けることです。
贈答品であることを店に伝える必要はあるのですか?
確認したページには、カウンターで用途を尋ねる記載はありません。店が行うのは、対象者かの確認と購入記録情報の作成です。
免税で買える贈答品の数に上限はあるのですか?
観光庁のページは、購入者が出国時に持参できる数量に限られるとしています。贈る相手1人あたりの数は示されていません。
日本で一つ渡すと、その品の分だけが免税にならないのですか?
その品だけでは済みません。購入記録情報のうち1つでも確認できなければ、その記録の全商品が免税になりません。
先に帰る家族に、私が買った贈答品を持ち帰ってもらえますか?
ページが書いているのは購入者が持ち出す形です。先の便で同行者が持ち出す形は、確認したページに書かれていません。
店から海外の相手へ直接送ってもらえますか?
送れません。別送は2025年3月31日に廃止済みです。
税関端末で、包装を開ける必要はあるのですか?
Red の判定では品物の実物を見せます。包装を開ける必要があるかどうかは、2026年8月19日時点で未発表です。
贈答品を預け荷物に入れてもよいのですか?
Red の判定では実物を見せるため、預けた品は見せられません。端末の設置場所は2026年8月19日時点で未発表なので、取り出せる場所に入れておくのが安全です。
贈答用のお菓子は10%と8%のどちらで戻るのですか?
飲食料品は軽減税率8%の対象です。免税上の扱いは2026年8月19日時点で未発表です。
自国の免税枠は、日本の返金に影響しますか?
影響しません。二つは別の制度で、日本の返金は出国時の税関確認で決まります。
友人に代金を払ってもらった贈答品は、扱いが変わるのですか?
その場合は贈答品より頼まれ買いに近くなります。持ち出す人の決まりは同じで、残りは頼まれ買いは誰の購入になるかで扱っています。
贈答品1つで、どれくらいの消費税が戻るのですか?
税込価格の11分の1が、税関確認の後に戻ります。10,000円の品なら909円です。
贈答品の返金から手数料は引かれるのですか?
手数料が差し引かれるかどうかは、2026年8月19日時点で未発表です。
2026年10月31日に買った贈答品も、同じ扱いなのですか?
違います。2026年10月31日までの購入は、レジで税額を差し引く旧制度の扱いです。
出典
- 観光庁「消費税免税店」サイト:2026年11月1日の販売からのリファンド方式、別送の廃止(2026年8月19日確認)。購入者が空港・海港に持参すること、出国時に持参できる数量に限られること、1つでも確認できない商品があると購入記録情報の全商品が免税にならないこと(2026年10月15日確認)。
- 全国免税店協会「リファンド方式」ページ:税関確認の後に店または返金事業者が消費税相当額を返すこと(2026年8月19日確認)。
- 税関:端末によるパスポートの読み取りと Green・Red の判定(2026年8月19日確認)。
出典
一次情報のみ。確認した日付を併記しています。
- 観光庁 消費税免税店サイト2026年10月15日確認
- 税関2026年8月19日確認
- 全国免税店協会2026年8月19日確認