2026年11月1日から、団体旅行の免税購入は販売ごとに購入記録情報が作られ、返金は空港か海港で税関が品物を確認した後になります。団体のまとめ役が買い物の段取りや領収書を整えても、返金の根拠は購入者ごとの記録と、その購入者が品物を持参して税関の確認を受けたかどうかです。観光庁(2026年10月15日確認)は、免税の成立は購入者が品物を空港・海港に持参して税関の確認を受けた場合のみとしています。1人の旅行者が複数人分の端末手続きをできるか、パスポート1冊で団体の全員分をまかなえるかは、2026年8月19日時点で未発表です。それまでは、購入者それぞれが自分の品物を持ち、自分のパスポートで端末に進む前提で準備してください。
団体の購入は、返金の記録にどう作られるのですか
- 店は、税込価格で支払う取引ごとに購入記録情報を作り、購入者が免税の対象かを確認します。
- 購入者は品物を空港・海港に持参します。この手順を踏み、税関の確認を受けた場合だけ免税が成立します。
- 税関の端末でパスポートを読み込みます。Greenは通過、Redは品物の実物提示です(観光庁(2026年8月19日確認))。
- 税関は購入記録情報ごとに品物を確認し、事業者がその記録の税関確認情報を取得します。
- 店は税関確認情報を保存し、消費税相当額を自ら、または返金事業者を通じて返金します(全国免税店協会(2026年10月7日確認))。
2026年11月1日から、団体の買い物は何が変わるのですか
- 税金はレジで価格に含まれたままになり、返金はメンバーそれぞれの購入について出国時の確認を待つことになります。
- 確認は購入記録情報ごとに判断されます。1件の中で1つでも確認できない品物があると、その記録の全部が免税になりません。
- 別送は2025年3月31日で廃止済みです。団体の品物も、持ち運ぶ購入者と一緒に出国する必要があります。
団体の買い物で、変わらないことは何ですか
- 消費税率は10%で、税込価格に含まれる税額は11分の1です。10,000円の購入なら909円になります。
- 対象は非居住者、つまり日本に滞在して6か月未満の旅行者です。日本在住の方は対象になりません。
いまの団体の状況は、どれに当たるのですか
引率者が全員分のパスポートを預かると申し出た
端末が読むのはパスポートで、観光庁の資料も購入者が品物を空港へ持参する形を示しています。書類を一つにまとめるのは段取りとして役立ちますが、購入はそれぞれの購入者のものです。1冊のパスポートで複数の購入を扱えるかは、2026年8月19日時点で未発表です。旅行前に店へ確認し、品物と本人のパスポートは一緒に持ってください。
同じ日に、メンバーがそれぞれ別の店で買った
5,000円の基準は同一店舗・同一日で数え、店をまたいだ購入は合算できません。各店は自店の記録の税関確認情報を保存し、直接または返金事業者を通じて自店の返金を行います。1回の出国から複数の支払い元の返金が生まれることもあるので、レシートは品物を持つ購入者ごとに分けておきましょう。
2人分をまとめて、5,000円の基準に届かせたい
観光庁の資料は、基準を同一店舗・同一日の5,000円(税抜)、税込なら5,500円として示し、店をまたいだ合算は認めていません。同じ店でメンバー2人の購入を合わせて数えられるかは、2026年8月19日時点で未発表です。店が確認するまでは、購入者それぞれのレシートで基準を確かめてください。
1日に薬局と百貨店を回った
店ごとに購入記録情報が作られるので、1日に2店で買えば記録も2組になります。片方の店で基準に届かなくても、もう片方の記録には影響しません。端末の前では店ごとのレシートを分けておくと、確認が速く進みます。薬局の品物は薬局での会計も見てください。
1人だけRedになり、他の人はGreenだった
Redは品物の実物を見せる判定です。確認は購入記録情報ごとに判断されるため、ある購入者の品物の問題が、別の購入者の記録を自動的に決めることはありません。すぐ取り出せるよう準備する方法はRedに備える準備にまとめてあります。
数人が1つのスーツケースに品物を入れた
税関の前にない品物は確認できず、確認できない品物が1つあると記録全体が免税になりません。同じスーツケースに入れても、どの品物がどの購入記録かは変わりません。購入者ごとの領収書を品物に付けておきましょう。混載の扱いが違うかどうかは、2026年8月19日時点で未発表です。
カードの名義が配偶者のものだった
協会が挙げている返金の方法には、クレジットカード、二次元コード決済、承認送受信事業者を通じる経路が含まれます。カードの名義人と購入者が別の人のときの返金の扱いは、2026年8月19日時点で未発表です。名義の不一致の扱いも未発表なので、当日より前に店へ確認してください。名義が一致しないときも参照してください。
2つの空港から出国する
税関の確認は、品物が日本を出る空港・海港で受けます。購入者それぞれの品物は、その人が出国する空港へ運ぶ必要があります。国内線で空港を乗り換える場合は国内線の乗り継ぎを見てください。
メンバーの1人が日本在住だった
対象は非居住者、つまり日本に滞在して6か月未満の旅行者に限られます。日本在住のメンバーがいる団体でも一緒に買い物はできますが、そのメンバーの購入は対象になりません。数え方は6か月ルールを参照してください。
予定の日に出国できなかった
出国しなければ税関の確認も税関確認情報も生まれません。搭乗便を逃したときの扱いは出国できない場合に書いてあります。団体で誰がどの品物を持つかを決める前に読んでおきましょう。
家族へのお土産を買った
自宅へのお土産も、同じ流れに従います。購入者が品物を持って出国し、税関が確認し、店が後から返金します。国内から送る方法は2025年3月31日で廃止済みです。ほかの人のために買う場合の扱いは誰かの分を買うときにまとめています。
添乗員から、団体全員に返金の登録を頼まれた
協会の資料は、旅行者に返金登録の案内が新たに必要になるとしています。登録の方法と案内の方法は、契約中の承認送受信事業者か返金事業者に確認するよう示されています。全員分の情報をまとめて集める場合も、先にその事業者へ確認してください。手順は登録の流れで確かめられます。
団体が買う店は免税店ではなかった
すべての店が免税店として参加しているわけではなく、免税店でない店は返金の記録を作れません。団体が荷造りを終えてから気づくのではなく、買う前に店ごとに確かめてください。免税店ではない店の扱いを参照してください。
一部の品物を、次の旅行のために日本に残したい
日本に残る品物は出国時に確認されないので、税関確認情報も生まれません。観光庁の資料は、購入者が品物を空港・海港に持参して税関の確認を受けた場合のみ免税が成立するとしています。この旅行で一緒に出国する品物を、出発前に決めておきましょう。
2026年8月19日時点で、未発表なのは何ですか
2026年8月19日時点で未発表なのは次の点です。1人の旅行者が団体の複数人分の品物について端末を通せるか。パスポート1冊で団体全員分をまかなえるか。同じ店でメンバーごとに買った品物を5,000円の基準に合算できるか。引率者が他人の分まで購入者として記録できるか。カードの名義と購入者が違うときの返金。現金が返金の手段として残るか。手数料が引かれるかどうか。返金までの日数。公表資料ではどれも確定していないため、判断は店と事業者に確認してください。未発表の一覧で、それぞれの状況を追えます。
団体の一人パスポート問題について、何を聞かれますか
パスポート1冊で、団体の全部の購入を読み取れますか
資料の範囲では確認できません。端末はパスポートを読み、資料は購入者が自分の品物を空港へ持参する形を示しています。1冊で複数の購入者をまかなえるかは、2026年8月19日時点で未発表です。
団体で一緒に出国するとき、品物は誰が持ちますか
それぞれの購入の購入者が、その品物を持ちます。観光庁の資料は、購入者が品物を空港・海港に持参して税関の確認を受けた場合のみ免税が成立するとしています。
引率者を、全員分の購入者として記録できますか
確認できていません。資料は購入者が品物を持参することを示しており、他人の分の購入者として引率者を記録できるかは、2026年8月19日時点で未発表です。
団体の合計額は、5,000円の基準に数えられますか
基準は同一店舗・同一日の5,000円(税抜)で、税込なら5,500円です。店をまたいだ購入は合算できません。同じ店でメンバーの購入を合わせられるかは、2026年8月19日時点で未発表です。
購入記録の1件のうち、1つでも確認できなかったら、どうなりますか
その購入記録に含まれる品物は、すべて免税になりません。確認は記録ごとに行われるため、ほかの購入者の記録は、その記録ごとに判断されます。
返金は、誰が払うのですか
店か、店に代わって返金する返金事業者が、その購入記録の税関確認情報に基づいて払います。
団体の全員が、一緒に端末の前に並ぶ必要がありますか
資料は、購入記録ごと、購入者ごとの確認を示しています。団体で一緒に止まる形は書かれていないので、各自が自分の品物とパスポートを持って端末を通る前提で準備してください。
引率者は、返金の登録にも責任がありますか
資料は、旅行者に返金登録の案内が必要で、登録の方法は事業者に確認するよう示しています。引率者は団体のために問い合わせられますが、方法を決めるのは事業者です。
団体旅行だと、消費税の扱いは変わりますか
変わりません。消費税率は10%で、税込価格に含まれる税額は11分の1です。10,000円なら909円になります。
日本在住のメンバーも、返金の対象になりますか
対象は非居住者、つまり日本に滞在して6か月未満の旅行者に限られます。日本在住のメンバーは対象になりません。
出国の前に、品物を先に自宅へ送れますか
いいえ。店による別送は2025年3月31日で廃止されたため、品物は購入者と一緒に端末まで持って行く必要があります。
旅行の前に、どこへ確認すればよいですか
買う店と、その店の承認送受信事業者または返金事業者です。公式の規則は観光庁のページと全国免税店協会のページにあります。
この記事の出典はどこですか
- 観光庁 消費税免税店サイト: 2026年11月1日からのリファンド方式、購入者が品物を空港・海港に持参して税関の確認を受けた場合のみ免税が成立すること、購入記録情報ごとの判断(施行日は2026年8月19日、持参と1件ごとの確認は2026年10月15日確認)。
- 全国免税店協会 リファンド方式のページ: 免税店、承認送受信事業者、返金事業者の役割、旅行者への返金登録の案内(2026年10月7日確認)。
- 税関: 端末によるパスポートの読み込み、Green・Redの判定(2026年8月19日確認)。
出典
一次情報のみ。確認した日付を併記しています。