2026年11月1日の購入分からは、出国時に税関が持ち出しを確認したあとで、消費税相当額が返金されます(観光庁、2026年11月1日確認)。この確認はレシート単位で行われ、1つのレシートの商品を1つでも持っていなければ、そのレシートの商品はすべて確認を受けられません(同じ出典)。この記事では、失くした・使った・壊した・人にあげた商品が、返金にどう影響するかを整理します。
レシートの商品を1つ失くしたら、どうなりますか?
税関の確認は、1回の購入手続、つまりレシート単位で行われます。レシートに含まれる商品のうち1つでも持っていない場合、ほかの商品も含めて、そのレシートの商品はすべて税関確認(返金)を受けられません(同じ出典)。観光庁の旅行者向けよくある質問でも、そのレシートの消費税相当額は返金されないと案内しています(観光庁 よくある質問、2026年11月1日確認)。
つまり、1つ失くすと、その1つの分だけでなく、同じ購入でまとめて買った商品すべての返金に影響します。荷物を詰める前に、どの商品がどのレシートに入っているかを確かめておくと安心です。
失くした商品は、ほかのレシートにも影響しますか?
確認はレシートごとに行われます(同じ出典)。資料が示しているのは、商品が欠けたそのレシートの扱いです。ほかのレシートに影響するとは書かれていません。複数の店で買った場合や、同じ店で別々に会計した場合は、レシートごとに確認を受けます。レシートと、そのレシートの商品をまとめて持っておけば、問題が起きても1枚のレシートの中で収まります。
買った消耗品を食べた・飲んだ・使ってしまったら?
飲食料品・医薬品・化粧品などの消耗品は、国内で全部または一部を消費すると、税関の確認を受けられません。端末で手続きせず、税関職員(窓口)に申し出てください(国税庁 Q&A、問39、2026年11月4日確認。観光庁)。よくある質問でも、消耗品の全部または一部を消費した場合は同じように案内しています(同じよくある質問)。
旅行中に開けた食品・化粧品・薬は特に注意してください。レシート単位の決まりにより、持っていない商品があると、そのレシート全体が確認を受けられなくなる場合があります。窓口で事情を伝え、職員の案内に従ってください。ほかの場合は使い切ってしまったときの記事をご覧ください。
消耗品以外の商品は扱いが違います。衣類や家電のように出国までに国内で使っていても、最終的に国外へ持ち出すなら、税関の確認を受けられます(国税庁 Q&A、問39)。
箱や袋にも気をつけてください。商品の一部である箱や袋と中身を分けたり、型番など商品を特定できる事項が書かれた箱を捨てたりすると、税関で商品を特定できず、確認を受けられない可能性があります(国税庁 Q&A、問39)。出国までは買ったときの状態のままにしておくと、確認がスムーズです。開封してよいかの記事も参考にしてください。
出国前に商品が壊れてしまったら?
確かめた資料には、壊れた商品についての決まりは書かれていません。資料が求めているのは、端末でパスポートを示すときに、購入した商品をすべて持っていることです(同じ出典)。壊れていても手元にあるなら、同じレシートの商品と一緒に持っていき、確認を受けられるかを税関職員に聞いてください。壊れた商品の扱いについて公式の記載は見つかっていないので、どちらとも決めつけないでください。
商品を盗まれてしまったら?
資料には、盗難についての決まりは別に書かれていません。上の決まりでは、持っていない商品は税関の確認を受けられず、そのレシート全体に影響します(同じ出典)。警察の届出などの書類で扱いが変わるかどうかは、確かめた資料には書かれていません。出国する空港の税関窓口に相談し、手元にある書類は持っていってください。
日本にいる人に商品をあげたら?
日本に残る友人や家族に商品をあげた場合、出国時には持っていないので、同じようにレシート単位の決まりが当てはまります。もう1つ大切な点があります。税関の確認を受けた商品は、遅滞なく国外へ持ち出さなければなりません。持ち出さなかった場合は、免除された消費税相当額が徴収され、罰則の対象になります(観光庁。よくある質問も同じ)。確認を受けたあとに、日本で人に渡さないでください。
税抜100万円以上の商品の場合は?
税抜単価が100万円以上の商品は、税関でその商品と一緒に鑑定書や保証書の提示を求められることがあります(観光庁 よくある質問)。預ける荷物ではなく、商品と一緒に手元に持っておくと、確認がスムーズです。
出国の日、端末では何が起きますか?
購入日から90日以内に、出国する空港や港の免税手続用の端末にパスポートを示し、税関の確認を受けます(観光庁)。画面に検査が必要かどうかが表示されます。グリーン判定なら税関確認は終わりです。レッド判定なら、税関の検査場所で商品の持ち出しを確認されます(同じ出典)。
端末と検査場所は、手荷物を預ける前の国際線出発ロビーなどにあります。端末では購入した商品をすべて持っている必要があるため、荷物を預けたあとには手続きできません。航空会社に一度預けた荷物を、このために引き戻すこともできません(同じ出典)。確認を受けずにすでに出国してしまった場合は、税関に寄らずに出国したときの記事をご覧ください。
クルーズ船で出国する場合は?
日本国外を発着するクルーズ船は、国内の最終港で、手荷物を預ける前に電子端末で手続きします。日本発着のクルーズのあとに国内の空港から帰国する場合(いわゆるフライ&クルーズ)は、一連の滞在の手続きを、出国する空港で行います(観光庁 よくある質問)。
よくある質問はありますか?
1つ失くすと、そのレシート全体の返金がなくなるのですか?
はい。レシートの商品が1つでも欠けていると、そのレシートの商品はすべて確認を受けられず、そのレシートの消費税相当額は返金されません(観光庁)。
一部を食べてしまっても、端末を使えますか?
使えません。端末で手続きせず、税関職員(窓口)に申し出てください(同じ出典)。
壊れた商品は、失くした商品と同じ扱いですか?
資料には書かれていません。手元にあるなら持っていき、税関職員に聞いてください。
税関の確認のあと、日本で人にあげてもよいですか?
よくありません。確認を受けた商品は遅滞なく持ち出す必要があり、持ち出さないと消費税相当額が徴収され、罰則の対象になります(同じ出典)。
高い時計や宝飾品には書類が必要ですか?
税抜単価100万円以上の商品は、鑑定書や保証書の提示を求められることがあります(観光庁 よくある質問)。
空港へ行く前に、何をすればよいですか?
- 商品をレシートごとに分け、各レシートの商品がすべて手元にあるかを確かめます。
- 欠けた商品、消費した消耗品があるレシートは、端末ではなく税関の窓口へ行くつもりで準備します。衣類や家電などを使っただけなら、それを理由に窓口へ行く必要はありません。壊れて手元にある物は持っていき、税関職員に聞いてください。
- 税関の確認が終わるまで、商品はすべて機内持ち込みの鞄に入れておきます。
- 高額な商品の鑑定書や保証書は、商品と一緒に持っておきます。
- 確認のあとは、商品を持って出国します。日本で人に渡さないでください。
出典
- 観光庁 出国時の持出し確認(2026年11月1日確認)
- 観光庁 旅行者向けよくある質問(2026年11月1日確認)
- 国税庁 輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式)令和8年7月 問39(2026年11月4日確認)
この記事は、RefundJapan が2026年11月4日時点で確かめた内容です。制度やサービスは変わることがあります。
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一次情報のみ。確認した日付を併記しています。