開封そのものを禁じる文はありません。2026年11月1日に特殊包装(密封袋)は無くなりましたが、飲食料品・医薬品・化粧品などの消耗品を日本で使うと、税関の確認(返金)を受けられません — 観光庁 旅行者向け FAQ(2026年11月2日確認)。同じレシートの品が1つでも手元に無いと、そのレシート全部が対象外になります。
そのほかの条件は、買った本人が日本から持ち出すことと、税関の端末がRedなら実物を見せることです。国税庁は、消耗品以外の品は出国までに使っても、最後に国外へ持ち出すなら確認を受けられるとしています。品物の一部である箱や袋を分けたり捨てたりすると税関で特定できず確認を受けられない可能性があるとして、出国まで購入時の状態にしておくよう案内しています — 国税庁 Q&A(2026年11月2日確認) 問39。
出国前に包装を開けてよいのですか
開封そのものを禁じる文はありません。問題になるのは次の2つです。消耗品を日本で消費すると税関の確認(返金)を受けられません。全部または一部を消費したら、免税手続をせず、その旨を税関の職員(窓口)に申し出ます。また、品物の一部である箱や袋と中身を分けると、税関で特定できないことがあります — 国税庁 Q&A 問39(2026年11月2日確認)。
特殊包装が無くなっても、消耗品を使ってよくなったわけではありません。消耗品以外の衣類・靴・カメラなどは、出国までに使っても、最後に国外へ持ち出すなら確認を受けられます。返金を受ける消耗品は使わずに持ち出し、どの品も箱や袋と一緒にしておいてください。
免税の記録は実際に何を見ているのですか
基本の条件は5つです。これに加えて、消耗品を日本で消費していないことが要ります。
- レジで登録したパスポート。そのパスポートが買う人です。
- 品物がその買う人と一緒に日本を出るかどうか。出国時に確認します。
- 税抜5,000円という対象の線。買う人ごと・店ごと・日ごとに数えます。
- 購入日から90日以内の出国。
- 買う人が非居住者であること。短期滞在などの在留資格で入国後6か月未満の外国人旅行者などです。
戻る額は税込価格の11分の1なので、値札が11,000円なら1,000円、110,000円なら10,000円が税額にあたります。税抜単価100万円以上の品にはシリアル番号などの登録が必要です。確認はレシートの単位なので、同じレシートの品が1つでも手元に無いと、他の品も返金を受けられません。
開けた物を持っている場合、出国時はどうなるのですか
端末がパスポートを読み込みます。Green判定なら通過、Red判定なら商品の実物を提示します — 税関(2026年11月2日確認)。端末と税関の検査場所は、手荷物を預ける前の国際線出発ロビー等にあります。
消耗品を一部でも消費していたら、端末で手続きをせず、消費したことを税関の職員(窓口)に申し出ます。開けただけで消費していないことを理由に確認を受けられないとする文はありません。消耗品以外の品は、使っていても確認を受けられます。
使いかけの消耗品は、どれだけ残っていても返金を受けられません。箱や包装は品物と一緒にしておいてください。分けると税関で特定できないことがあります。
2026年11月1日に何が変わったのですか
- 一般物品と消耗品の区分が廃止されました。特殊包装もそれと一緒に無くなりましたが、消耗品を日本で使うと返金を受けられません。
- 店で払うのは税込価格です。税額はレジではなく、税関確認のあとに戻ります。
- 確認は端末でのパスポート読み込みです。Green判定は通過、Red判定は商品の実物提示です。
- 同じ店・同じ日が買う人ごとに1つの合計になります。レシートを分類する区分そのものが無くなりました。
- 消耗品の1日の天井が撤廃されました。
2026年10月31日までの購入は旧制度、2026年11月1日以降の購入は新制度です。移行期間はありません。
変わらないことは何ですか
- 下限は税抜5,000円で、値札では5,500円です。
- 買う人ごと・店ごと・日ごとに数え、別の店のレシートは原則として合算できません。手続きを委託されたカウンターでは、同じ人の同じ日の複数店舗の分を合算して下限を判定できることがありますが、どこでもできるわけではありません — 観光庁 旅行者向けページ(2026年11月2日確認)。
- パスポートはレジで出します。
- 品物は買う人と一緒に日本を出ます。
- 対象は非居住者で、短期滞在などの在留資格で入国後6か月未満の外国人旅行者などです。
- 税関確認は90日以内です。数え始めは買った日の翌日で、11月1日に買ったら1月30日までです。
- 別送は2025年3月末で廃止済みで、品物だけを日本から送り出す経路はありません。
どんな場面で出てくるのですか
旅行中に化粧品を使い始めたとき
化粧品は消耗品なので、日本で使うと税関の確認(返金)を受けられません。免税手続をせず、使ったことを税関の職員(窓口)に申し出ます。同じレシートの他の品も対象外になります。
お菓子を1箱開けて食べたとき
残りが手元にあっても、税関の確認(返金)を受けられません。食べたことを税関の職員(窓口)に申し出ます。同じレシートの他の品も対象外になります。
買ったサプリを飲み始めたとき
飲み始めたら、残っている分があっても税関の確認(返金)を受けられません。免税手続をせず、税関の職員(窓口)に申し出ます。
家電の外箱を捨てたいとき
外箱は中身より場所を取ります。国税庁は、型番などが書かれた梱包材を捨てると税関の確認を受けられない可能性があると案内しています — 国税庁 Q&A(2026年11月2日確認) 問39。箱は家電と一緒にし、確認が済むまで手元に置いてください。
服のタグを切って着てしまったとき
衣類は、旅行中に着ても、最後に国外へ持ち出すなら確認を受けられます。消耗品以外は出国までに使っていても、持ち出すなら確認を受けられます — 国税庁 Q&A 問39(2026年11月2日確認)。タグを切ることを名指しした文は公式の文にありません。その服が手元に無いと、同じレシートの他の品も対象外になります。
ギフト包装をほどいて中身を確かめたとき
ギフト包装をほどくこと自体を禁じる文はありません。品物の一部である箱や袋は中身と分けず、消耗品なら使わずに持ち出します。
サンプルセットの1袋を使ったとき
1袋でも使うと、そのセットは税関の確認(返金)を受けられません。同じレシートの他の品も対象外になります。
ホテルで試したら自分に合わなかったとき
試した品が化粧品などの消耗品なら、気に入ったかどうかに関係なく、税関の確認(返金)を受けられません。
どのくらい残っていればよいか知りたいとき
残っている量で決まるのではありません。消耗品は全部でも一部でも消費すると、税関の確認(返金)を受けられません。
2026年10月31日までに買った物があるとき
2026年10月31日までの購入は旧制度のままで、特殊包装はその制度に属する話です。このページが説明しているのは2026年11月1日以降の購入です。
「開けたら免税は無効」と言われたとき
開封そのものを禁じる文はありません。書かれているのは、消耗品を日本で消費すると税関の確認(返金)を受けられないことと、品物の一部である箱や袋と中身を分けると税関で特定できないことがあることです。
買った物をスーツケースに詰め替えたとき
詰め替えても、レジで記録された内容は変わりません。どの品物も同じパスポートに乗ったままで、どの品物も自分と一緒に日本を出る必要があります。
最終日の夜に買ってホテルで開けたとき
遅い買い物も、その店のその日の1件として数えます。開封そのものを禁じる文はありませんが、中身を使った消耗品は税関の確認(返金)を受けられません。
使いかけの物を日本に置いていきたいとき
使いかけの消耗品は、置いていっても持って行っても税関の確認(返金)を受けられません。同じレシートの他の品も対象外になります。
店に任されていること・公式に書かれていないことは何ですか
返金そのものについては、公式の答えがあるか、店に任されているものがほとんどです。残っている点は次のとおりです。
- 手数料 政府は手数料を取らず、旅行者と店のどちらが負うかの定めもありません — 観光庁 免税店向けFAQ 問17(2026年11月2日確認)。
- 税関の端末の場所 税関が2026年10月23日に、全国78か所(空港41・海港37)の場所を地図で公開しました — 税関の地図(2026年10月25日確認)。画面に出るのはGreenかRedです。
- 現金での受け取り 公式のFAQは空港での現金を方法の例の1つに挙げ、方法は店で異なるとしています — 観光庁 旅行者向け FAQ(2026年11月2日確認)。Cash Japan(6空港)とSelf Tax Refund(羽田・成田・那覇)が差し引き後の日本円を渡します。使えるかは、買った店の返金業者によります。
- 日数と名義 返金までの日数の決まりはないので、店に尋ねてください。カードとパスポートの名義が違うときの扱いは公式の文にありません。
- 軽減税率8% 下限の判定では8%の品も10%の品も区分なく税抜で合計します — 国税庁 Q&A(2026年11月2日確認)。8%の品の返金額の計算式は公式の文にありません。
使いかけの消耗品は、観光庁のページに答えがあります。残っている量にかかわらず、税関の確認(返金)を受けられません。
よくある質問
出国前に包装を開けてよいのですか?
開封そのものを禁じる文はありません。ただし消耗品を日本で使うと税関の確認(返金)を受けられず、品物の一部である箱や袋と中身を分けると税関で特定できないことがあります。
2026年11月1日以降も密封袋は使うのですか?
使いません。一般物品と消耗品の区分が廃止され、特殊包装もそれと一緒に無くなりました。
開けたら免税は無効になるのですか?
開封そのものを禁じる文も許す文もありません。ただし消耗品は消費すると確認を受けられず、箱と中身を分けると特定できない可能性があります。消耗品を消費した場合は、税関の確認(返金)を受けられません。品物の一部である箱や袋と中身を分けると、税関で特定できないことがあります。
開けた品物はどのくらい残っていればよいのですか?
量の問題ではありません。消耗品を一部でも消費すると、税関の確認(返金)を受けられません。
元の箱は出国時に必要なのですか?
取っておいてください。品物の一部である箱や袋を分けたり捨てたりすると、税関で特定できないことがあります — 国税庁 Q&A(2026年11月2日確認) 問39。
Red判定になったら何をするのですか?
商品の実物を提示します。
Green判定なら何が起きるのですか?
そのまま通過します。
品物は必ず持ち出す必要があるのですか?
あります。登録したパスポートの本人と一緒に日本を出ます。
服のタグは切ってもよいのですか?
消耗品以外は使っていても確認を受けられますが、タグを切ることを名指しした文は公式の文にありません。その服は買う人と一緒に日本を出ます。
2026年10月31日に買った物はどうなるのですか?
旧制度のままです。新制度の対象は2026年11月1日以降の購入です。
下限はいくらですか?
税抜5,000円で、買う人ごと・店ごと・日ごとです。
いくら戻るのですか?
多くて税込価格の11分の1です。手数料は店や返金業者が決め、無料の店もあります。
出国までの期限はどれくらいですか?
税関確認の期限は90日です。数え始めは買った日の翌日で、11月1日に買ったら1月30日までです。
日本から送ることはできますか?
自分で送ることはできません。別送は2025年3月末で廃止済みです。店が海外へ送れるかどうかは店ごとに違います。
規則はどこに公表されていますか?
観光庁と税関です。手数料と空港の現金は、店と返金業者がそれぞれ案内しています。
出典
一次情報のみ。確認した日付を併記しています。
- 観光庁 旅行者向け FAQ2026年11月2日確認
- 国税庁 Q&A2026年11月2日確認
- 税関2026年11月2日確認
- 観光庁 旅行者向けページ2026年11月2日確認
- 観光庁 免税店向けFAQ 問172026年11月2日確認
- 税関の地図2026年10月25日確認