2026年11月1日の購入分からは、お店では税込価格で買い、出国時に税関が持ち出しを確認したあとで消費税相当額が返金されます(観光庁、2026年11月2日確認)。国税庁がお店向けに示している旅行者への説明の例には、「税関の確認を受けなかった場合、消費税相当額の返金を受けることはできません」とはっきり書かれています(国税庁 輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式)令和8年7月、問18、2026年11月2日確認)。この記事では、すでに出国してしまった場合に何が起きるのか、そして公式資料が答えていない点はどこかを整理します。
税関に寄らずに出国してしまったら、返金はもう受けられませんか?
公式のルールでは、受けられません。返金を受けるには、購入日から90日以内に、出国する空港や港の免税手続用の端末でパスポートを提示し、税関確認を受ける必要があります(観光庁)。お店が旅行者に伝える説明の例でも、税関の確認を受けなかった場合は返金を受けられないとされています(国税庁Q&A、問18)。
理由はお店の側の仕組みにあります。お店は、税関が持ち出しを確認したという情報(税関確認情報)を確認してから、消費税相当額を返金します(税関、2026年11月2日確認)。旅行者が出国時に税関の確認を受けなかったときは、その物品を売ったお店は免税の適用を受けられません(国税庁Q&A、問7)。返金の根拠になる情報そのものが無い、ということです。
出国したあとで、税関の確認を受けることはできますか?
私たちが確認した資料に書かれている税関確認の場所は1つだけです。出国する空港や港の、手荷物を預ける前の国際線出発ロビー等にある端末です(観光庁 よくある質問、2026年11月2日確認)。海外から、郵送で、海外の空港で、あるいは出国後にお店を通して確認を受ける方法は書かれていません。そのような方法があるという公式の説明は見つかっていないので、あてにしないでください。出国前に確かめておくことは出国後の証明についての記事にまとめています。
ご自身の購入について確かめたいときは、購入したお店か、購入時にお店から案内された返金事業者に問い合わせます。観光庁のよくある質問では、返金方法の登録は購入時に案内があり、詳しくはお店または案内された返金事業者へ問い合わせるよう書かれています(同じよくある質問)。
90日以内にまた日本に来る予定があるときは?
90日は、購入日の翌日から数えます。国税庁の例では、11月1日に買った物は翌年1月30日までに税関の確認を受ける必要があります(国税庁Q&A、問36)。
一度確認を受けずに出国したあと、その物を日本に持ち込み直して、次の出国時に確認を受けられるかどうかは、私たちが確認した資料には書かれていません。資料に出てくる出国が2回ある場合は、下で触れるフライ&クルーズだけです。当てはまる方は、予定を組む前に税関に確かめてください。
90日を過ぎたら、どうなりますか?
購入日の翌日から90日以内に税関の確認を受けなかった場合、国税庁の免税販売管理システムを通じて、購入記録情報(1回の販売、つまりレシート)ごとに、持ち出しが確認されなかったという情報がお店に届きます(国税庁Q&A、問36)。お店に返る結果は「免税不可」という区分です(同じQ&A、問110)。この時点で、その買い物は通常の課税の販売として扱われます。
税関に寄らなかったことで、罰則はありますか?
資料に書かれている罰則は、別の場合のものです。税関の確認を受けた物を、そのあと遅滞なく国外へ持ち出さなかった場合に、免除された消費税相当額が徴収され、罰則の適用対象になります(観光庁、国税庁Q&A 問36)。2026年11月1日からは、旅行者は購入時に税込価格で支払っています(同じ観光庁のページ)。確認を受けずに出国しただけの旅行者への別の罰則は、私たちが確認した資料には書かれていません。
出国前にお店から先に返金を受けていたら?
お店の返金は、基本的には税関確認情報を受け取ってから行います。ただ国税庁は、受け取る前に返金することも妨げられないとしています。先に返金したのに旅行者が出国時に税関の確認を受けなかったときは、お店は免税の適用を受けられず、返金後の金額で課税の販売をしたことになります。国税庁は、先に返金する場合はこのリスクを踏まえてお店の責任で行うよう書いています(国税庁Q&A、問57)。そのあとお店が旅行者に返金分の返還を求めるかどうかは書かれていません。この状況の方は、お店に連絡してください。
検査を始めたのに、時間が足りなくなったら?
税関確認は、検査が必要になった場合の検査も含めて、搭乗手続までに終える必要があります。搭乗手続に間に合わないなど、旅行者の都合で検査を途中でやめた場合は、税関の確認を受けたことになりません。手続に時間がかかって出発できなかった場合も、航空会社と税関による補償はありません(観光庁)。端末の画面には検査の要否が表示され、グリーン判定なら確認は終わり、レッド判定なら税関の検査場所で物品を確認されます(同じ出典)。
端末に行く前に、荷物を預けてしまったら?
端末でパスポートを提示するときは、買った免税対象物品をすべて持っている必要があるため、手荷物を預けたあとに手続はできません。免税手続を理由に、一度航空会社に預けた手荷物を引き戻すこともできません(観光庁)。スーツケースを預けたあとにレッド判定が出た場合についても、よくある質問は同じく、引き戻せないと答えています(観光庁 よくある質問)。荷物の分け方は端末の前に荷物を預けないための記事にまとめています。
乗り継ぎやクルーズでは、どこで確認を受けるはずでしたか?
国内線から国際線に乗り継いで出国する場合は、出国空港、つまり日本を出国する最終空港で手続をします。日本発着のクルーズ船で海外に寄港して日本に戻り、そのあと国内の空港から帰国する場合(フライ&クルーズ)は、国内の空港から出国するときに手続をし、クルーズ船で最初に出国するときの手続は不要です(観光庁 よくある質問)。海外発着のクルーズ船では、国内最終港で、手荷物を預ける前に手続をします(同じよくある質問)。
よくある質問は?
端末に寄るのを忘れても、返金は受けられますか?
公式の説明では、税関の確認を受けなかった場合は返金を受けられないとされています(国税庁Q&A、問18)。
帰国してからオンラインで手続できますか?
資料にあるオンラインの方法はVisit Japan Webで、成田・羽田・関西・中部・福岡・新千歳・那覇の7空港で、国際線出発ロビーの保安検査場前までのエリアで使えるものです(観光庁)。出国当日の方法で、海外からの方法ではありません。
90日の期限はどう数えますか?
購入日の翌日から数えます。11月1日に買った物の期限は1月30日です(国税庁Q&A、問36)。
確認を受けなかったことは、お店に分かりますか?
分かります。90日を過ぎると、国税庁のシステムを通じて、購入ごとに「確認されなかった」情報がお店に届きます(同じQ&A、問36・問110)。
確認を受けなかったことへの罰則はありますか?
資料にある罰則は、確認を受けた物を国外へ持ち出さなかった場合のものです。確認を受けなかったことへの別の罰則は書かれていません。
次に同じことにならないためには、何をすればいいですか?
- 期限を知っておく。購入日の翌日から数えて90日以内です。
- 検査を含めて搭乗手続までに終える必要があるので、時間に余裕を持って空港に着く。
- 手荷物を預ける前に、免税で買った物すべてとパスポートを持って端末へ行く。欠けた商品や壊れた商品があるときは、失くした・壊れたときの記事を先に確かめる。
- Visit Japan Webが使える7空港では、保安検査場の前までにオンラインの手続を終える。
- 乗り継ぐときは、日本を出国する最終空港で確認を受ける。
出典
- 観光庁 旅行者向け特設ページ(2026年11月2日確認)
- 観光庁 旅行者向けよくある質問(リファンド方式)(2026年11月2日確認)
- 税関 外国人旅行者向け免税制度について(2026年11月2日確認)
- 国税庁 輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式)令和8年7月 問7・問18・問36・問57・問110(2026年11月2日確認)
この記事は、RefundJapanが2026年11月2日に確認した内容にもとづいて書いています。制度やサービスは変わることがあります。
出典
一次情報のみ。確認した日付を併記しています。