2026年11月1日以降は、出国時の税関確認のあとに返金される形になります。境界のどれか1つでも外れると、あとから受け取る先がありません — 観光庁 消費税免税店サイト(2026年8月19日確認)。
免税から外れる買い物の多くは、買ったもので外れているのではありません。税抜5,000円という下限に届かない、店をまたいで分かれている、税関確認まで届かない、のどれかです。
外れる6つの境界とは何ですか
対象になるかどうかは6つの条件で決まり、そのうち5つは品物と関係がありません。金額、店、購入日、本人と一緒に日本を出るか、90日の期限、そして居住者かどうかです。
- 下限に届かない。同じ店・同じ日で税抜5,000円、税込の値札では5,500円です。
- 店をまたいでいる。別の店のレシートは合算できません。同じ建物でも同じ駅でも同じです。
- 10月31日までの購入。旧制度の扱いで、レジで税が引かれています。
- 自分と一緒に日本を出ない。免税品の別送は2025年3月末で廃止済みです。
- 90日を過ぎている。数え始めは購入日で、到着した日ではありません。
- 居住者が買っている。対象は非居住者で、滞在6ヶ月未満が目安です。
なぜ下限で外れる人がいちばん多いのですか
値札の数字が、判定に使う数字ではないからです。下限は税抜5,000円で、税込の値札では5,500円として現れます。「超えた」と見えるカゴが、数百円届いていないことがあります。
次に多いのが店の分散です。3軒で少しずつ買えば支出は出ていくのに、対象になる買い物は1件も残りません。店をまたいだ合算ができないためです。
2026年11月1日に外れる理由でなくなるのは何ですか
この日に3つの理由が消えます。消耗品の1日の天井が無くなり、一般物品と消耗品の区分が密封袋ごと無くなり、これまで別々の山として数えられていた買い物が1つの合計になります。
- 消耗品の1日の天井が撤廃されます。1日にたくさん買っても上限に当たりません。
- 密封袋が無くなります。買ったものを日本にいる間に開けて使えます。
- 区分をまたいだ合算ができます。2回に分けて判定されることが無くなります — 観光庁(2026年8月19日確認)。
制度が変わっても外れ続けるのは何ですか
6つの境界はどれも無くならず、いちばん多くの人が当たるのは今も金額です。店、期限、そして出国時の確認が残りの仕事をします。何を買ったかは、この判定ではほとんど関係しません。
- 下限は税抜5,000円。買う人ごと・店ごと・日ごとに判定し、税込の値札では5,500円です。
- 別の店のレシートは合算できません。どれだけ近くの店同士でも変わりません。
- 購入日から90日という出国期限。出国時の確認を受けなければ受け取る先がありません。
気づかないうちに外れるのはどんなときですか
レジで誰も教えてくれないまま6つの境界を越えてしまう場面が13あります。その多くは支払う前に決まります。結果をまだ自分で動かせるのは、その瞬間だけです。
日本に残す友人への土産を買っているとき
免税は品物が本人と一緒に日本を出ることを条件にしています。渡して日本に置いていくものは、その外側です。持ち出すものと会計を分けてください。
重い買い物を家に送ろうとしたとき
免税品の別送は2025年3月末で廃止されました。送った時点で制度の外に出ます。品物は自分の荷物で運ぶか、対象にならないかのどちらかです。
カゴが値札であと数百円届かないとき
値札の合計は5,000円ではなく5,500円と見比べてください。値札には既に税が入っているからです。同じ店・同じ日に数百円足すのが、いちばん安く済む直し方です。
商店街で3軒目に入ったとき
同じ予算を3軒に分けるのが、いちばん損な買い方です。別の店のレシートは合算できないからです。1日の買い物を1軒に寄せるだけで、同じ支出が対象になります。
長い滞在の1週目に買ったとき
90日は購入日から進むので、4か月の滞在では早い時期の買い物が国内にいるうちに期限切れになります。長い旅では、買い物は最初ではなく終わりの側に置いてください。
同行者のカードで払ったとき
購入はカードではなくパスポートに紐づけて記録されます。支払う人とパスポートが違う場合の扱いは2026年8月19日時点で未発表なので、品物を持ち出す本人が払ってください。
出国時に税関端末へ寄らなかったとき
2026年11月1日以降の購入では、出国時の確認が返金を動かす手続きで、あとから受け取る先はありません。Green判定なら通過、Red判定なら品物の提示を求められます — 税関(2026年8月19日確認)。
2026年10月31日の夜に買い物をしているとき
どちらの制度になるかは購入日で決まるので、その夜の会計は旧制度でレジで税が引かれます。同じカゴを翌日に買えば、出国時の確認のあとに返金される形になります。
日本の滞在が6ヶ月を超えているとき
対象は非居住者で、滞在の長さが大まかな線です。その線を越えたあとの購入は、金額がいくらでも外側になります。長く滞在する人は、買う前に自分の立場を確認してください。
軽減税率の飲食料品を買うとき
軽減税率8%が免税上どう扱われるかは2026年8月19日時点で未発表です。食品が計画の大きな部分を占めるなら、どちらかに決めつけず、公表されてから量を決めてください。
カードを2枚使ってレシートを2枚にしたとき
同じ店・同じ日の2枚のレシートが合算されるかどうかは2026年8月19日時点で未発表です。1回の会計で払えば、店ごと・日ごとの判定の内側にいることがはっきりします。
独立したテナントが並ぶ建物にいるとき
商業施設は1つの事業者のこともあれば、別々の事業者が入る貸し主のこともあり、合算できるのは前者だけです。答えに左右されるカゴを組む前に、カウンターで確認してください。
飛行機に乗る前に使い切るつもりで買ったとき
開けて使うことは2026年11月1日から認められ、そこは素直に良くなった点です。ただし返金は品物が本人と一緒に日本を出ることが前提なので、全部消えたものは提示できません。
対象の範囲で2026年8月19日時点で未発表なのは何ですか
6つの境界のまわりには3つの空白があり、どれもカゴの組み方を変えます。3つとも2026年8月19日時点で未発表なので、このページでは推測で埋めず、空白のまま印を付けます。
- 軽減税率8%の免税上の扱いは2026年8月19日時点で未発表です。税率が8%であること自体は確定しています。
- 返金から手数料が引かれるかどうかは2026年8月19日時点で未発表です。
- 他人が支払った買い物の扱いは2026年8月19日時点で未発表で、答えは全国免税店協会(2026年8月19日確認)か観光庁(2026年8月19日確認)に出ます。
対象外についてよく出る質問は何ですか
6つの境界が分かったあとに出てくる質問を並べます。品目レベルで何が対象の物品にあたるかは観光庁のページを直接ご覧ください。出所を示せないリストをここに並べることはしません。
免税の対象外になるのはどんな買い物ですか
下限に届かない買い物、店をまたいだレシート、自分と一緒に日本を出ないもの、90日を過ぎたもの、居住者による購入です。6つのうち5つは品物と関係がありません。
下限は5,000円ですか、5,500円ですか
どちらの価格を見ているかによります。税抜5,000円で、税込の値札では5,500円です。値札の合計を小さい方の数字と見比べるのが、いちばん多い外し方です。
2店のレシートを合わせて下限に届かせられるのですか
できません。別の店のレシートは、同じ建物でも同じ駅でも合算できません。判定は買う人ごと・店ごと・日ごとなので、1日の買い物を1軒に寄せるのが答えになります。
2026年10月30日に買って11月5日に出国する分はどちらですか
旧制度です。基準は購入日で、レジで既に税が引かれています。同じ旅でも、あとから買った分は新しい制度で扱われます。
買ったものを家に送っても返金されるのですか
されません。免税品の別送は2025年3月末で廃止済みです。品物は自分の荷物で日本を出る必要があり、それが出国時の確認で提示できる状態にもつながります。
化粧品と衣料品は合算できるのですか
2026年11月1日以降の購入ならできます。一般物品と消耗品の区分が廃止され、同じ店・同じ日が1つの合計になるからです。2回とも届かなかったカゴが救われます。
軽減税率の飲食料品は対象になるのですか
免税上の扱いは2026年8月19日時点で未発表です。税率そのものは確定していますが、返金との関係は決まっていません。食品中心のカゴは、公表まで未確定として扱ってください。
出国時に税関端末に寄らなかったらどうなるのですか
2026年11月1日以降の購入では、あとから受け取る先がありません。確認が返金を動かす手続きなので、省ける書類仕事ではありません。行うのは日本を出る空港です。
開けてしまうと対象外になるのですか
なりません。2026年11月1日に密封袋が無くなり、買ったものを使ってよくなります。出国時に大事なのは、品物が手元にあり、求められたら見せられることです。
日本に8ヶ月いますが対象になりますか
対象は非居住者で、滞在6ヶ月未満が大まかな目安です。8ヶ月の滞在は、新しい買い物については線の向こう側になります。大きなカゴを組む前に自分の立場を確認してください。
90日は到着日から数えるのですか、購入日からですか
購入日からです。到着日は関係なく、長期滞在の人ほど意外に思う点です。買い物ごとに期限があるので、早い1件だけが先に切れることもあります。
買える金額に上限はあるのですか
消耗品の1日の天井は2026年11月1日に撤廃されます。100万円以上の購入はシリアル番号など識別できる情報の登録が要りますが、それは上限ではなくレジでの手順です。
対象になる物品の公式な一覧はどこにありますか
この記事から開ける観光庁のページです。出所を示せる近道の一覧はありませんし、作った一覧は無い方がましです。品目の質問は公式ページをご覧ください。
出典
一次情報のみ。確認した日付を併記しています。
- 観光庁 消費税免税店サイト2026年8月19日確認
- 税関2026年8月19日確認
- 全国免税店協会2026年8月19日確認